解離性障害で、障害年金を申請していましたが、残念ながら不支給の通知が来てしまいました。
今後、どのように進めていけばよいのか相談させてください。
【これまでの経緯】
7月上旬に解離性障害で、障害厚生年金の申請をしました
8月に病状が悪化し、うつ病も併発していると診断されました。
10月に日常生活にも問題が出てきて、入院をする予定です(空室待ち中)
つい先日、解離性障害は障害年金の対象では無いということで、不支給とされてしまいました。
以前の質問
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5240165.html
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5116691.html
医師へ、不支給となった旨を伝えたところ、今はうつ病も発症しているので、病名にうつ病も加えて、入院が必要となっているほど日常生活に支障をきたしている事も追加して、再度診断書を書いてくれると言われています。
【相談内容】
審査中の病状悪化では、不服審査請求ができないということ以前の質問で聞いていますので、病状が悪化したことを書いたを診断書を書いてもらい、再度裁定請求をやり直そうと考えています。
ですので、書類の書き方や、裁定請求を提出するタイミングに対してアドバイスをいただきたいです。
・裁定請求を出すのは、すぐに出したほうがよいのでしょうか?
それとも、額改定請求のように、不支給の決定から1年経った後に出したほうがよいのでしょうか?
制度上は、すぐに裁定請求を出しても問題ないと思うのですが、審査官側の心情として、
1年経ってからの病状で評価しないと、一度NGとなったものをOKとは判断しづらとか、待ったほうが有利になる要素があるのでしょうか?
・過去提出した裁定請求時の書類のコピーを提出する必要はありますか?
・初診日~1.5年の診断書は、2回目の裁定請求でも必要ですか?
必要な場合は、全く同じがよいのか、何か不足情報などを書き足したほうがよいのですか?
・現在の診断書の書き方で気をつけなければいけない点はありますか?
・ICDコードが、現在の診断書はうつ病、発症時の診断書は解離性障害といった具合に別のコードになった場合に、
障害厚生年金の対象になるのでしょうか?(発症時は厚生年金に加入、現在は国民年金)
・病状悪化を理由に裁定請求をした場合は、過去に遡っての年金受給は困難になるのでしょうか?
・不服審査請求はしないほうがよいのでしょうか?
国民年金・厚生年金保険障害認定基準には以下のように書いてあります。
”神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、精神分裂病又はそううつ病に準じて取り扱う。”
診断書にも、”抑うつ状態”や”希死念慮”といったうつ病の症状が書いてあります。
認定基準からはそううつ病に準じて取り扱われるべきであり、今回の不支給は不当であるという趣旨で、
不服審査請求をしても勝ち目はないのでしょうか?
質問が多く、専門的な内容で申し訳ありませんが、年金に詳しい方がこの質問を御覧になられていましたら、回答をいただけるようお願いします。
宜しくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問の件についてですが、
基本的な点は http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5240165.html において
既に言及しているとおりです。
解離性障害は、国民年金・厚生年金保険障害認定基準の上で、
原則として、障害年金の支給対象だとされることはありませんので、
その点については、くれぐれも踏まえておいていただきたく思います。
また、個人の感想を主としたコメントを鵜呑みにするのではなく、
ご自分で法令等(厚生労働省法令等データベースシステム)や
審査例(厚生労働省:社会保険審査会)を調べたりするなど、
正確な情報の把握に努めていただきたいと思います。
(厚生労働省のサイトから、誰でも簡単に検索できますので。)
以下、回答です。
1.裁定請求を出すのは、すぐに出したほうがよい?
制度上は、すぐに裁定請求をやり直しても差し支えありません。
通る・通らないに関して、審査官の心情で左右されることもなし。
あくまでも、障害の事実だけを基準にそってチェックしています。
2.過去提出した裁定請求時の書類のコピーを提出する必要はある?
無意味です。
元々「支給対象外」のものを再度提出する意味はありません。
3.初診日~1.5年の診断書は、2回目の裁定請求でも必要?
これも無意味です。
障害認定日時点(初診日後1年6か月経過日)のときは
解離性障害のみで、障害年金の支給対象外の障害ですから。
あくまでも、現症(うつ病)による事後重症請求として請求する、
という方向性を採ってゆくことになります。
4.現在の診断書の書き方で気をつけなければいけない点は?
解離性障害、ということは書かれないほうがベストです。
支給対象外の障害名をいくら列挙したところで、意味がありません。
5.ICD-10コード
少なくとも、各時点での診断書での傷病名が支給対象外ならば、
その診断書による障害認定はなされません。
なお、障害基礎年金になるのか障害厚生年金になるのかは、
あくまでも初診日(注:解離性障害として初めて受診した日!)の
加入制度によります。
つまり、初診日の病名そのものは解離性障害でもかまいませんが、
しかし、それが障害認定されるか否かとは別になるわけです。
発症時(この時は解離性障害)に厚生年金保険に加入していたなら、
障害厚生年金です。
障害認定日時点ではうつ病としては症状が見られなかったが、
その後悪化して、現在はうつ病に至った、という事後重症です。
6.病状悪化を理由に裁定請求をした場合は?
過去に遡った受給は認められませんし、ありません。
事後重症請求というのはそういうものなのです。
過去に遡った請求(遡及請求)が認められるのは、
障害認定日において支給対象となる傷病・障害等級を満たす、
ということが要件ですから、
これが満たされていない以上、認められることはありません。
7.不服審査請求はしないほうがよい?
解離性障害は支給対象外の傷病なのですから、
門前払いとなるだけです。やるだけムダになります。
また、抑うつ状態や希死念慮があるから直ちにうつ病である、
とはなり得ません。
(統合失調症などでも同等の症状はざらに見られますので。)
そもそも、解離性障害は支給対象外であるのに、
なぜ医師が診断書を書いたのか、理解に苦しみます。
普通でしたら、まともに「解離性障害」などとは書きません。
良心的な医師ならば「請求してもムダですよ」と言うものです。
(あるいは、あえて、最初からうつ病や統合失調症で書きます。)
その他、注意すべきことは、以下のとおりです。
入院歴のある・なしと、障害年金の受給しやすさ・しにくさは、
直接的な関係はありませんので、惑わされないようになさって下さい。
さらに、うつだけの症状が1年半続いていないとダメ、などという
基準はどこにもありませんので、お間違いのないように。
また、入院歴があったとしても、
日常生活上の困難度の記述が不十分であれば、意味がありません。
そして、相談すべき人はケアワーカー(介護員)ではありません。
ケースワーカーに相談なさって下さい。
但し、病医院によってはいない、ということが多々あります。
(精神保健福祉士、医療相談員。ソーシャルワーカー‥‥とも言う)
kurikuri_maroonさん
毎回、詳しい回答どうもありがとうございます。
本当に助かります。
医者は病名をうつ病に変更して、診断書を書いてくれると言っているので、もう少し勉強してから改めて診断書を書いて貰うことにします。
No.1
- 回答日時:
分かる所だけですが。
>過去提出した裁定請求時の書類のコピーを提出する必要はありますか?
そんなことしたら、前の通らなかった診断書を参考資料にされてしまうじゃないですか。提出しない方が良いと思いますが。(提出する義務もないでしょうが。不服審査以外)
>・初診日~1.5年の診断書は、2回目の裁定請求でも必要ですか?
これも上に同じ。何が悲しくて、通らなかった、初診日から1.5年時点の診断書を提出しないといけないのか。
>・現在の診断書の書き方で気をつけなければいけない点はありますか?
解離性障害については書かないか、書いてもおまけとして、書くようにするとか、しないと。鬱等をメインに診断書を書くようにしないと。
>・ICDコードが、現在の診断書はうつ病、発症時の診断書は解離性障害といった具合に別のコードになった場合に、
障害厚生年金の対象になるのでしょうか?(発症時は厚生年金に加入、現在は国民年金)
現在のうつ病で申請しましょう。(事後重症。現時点のうつ病で)うつ病でないと通らないのですよね? 現在の国民年金は関係ありません。障害年金もらうのに問題にあるのは、初診日の加入年金です。だから、あなたがもらうのは、(これから精神科の病院に連続して、3年ほど通院しない経歴が出来ない限り、一生)障害厚生年金です。
>・不服審査請求はしないほうがよいのでしょうか?
一般に普通の人でも、「やめた方が良い」と言われています。ましてやあなたは、解離性障害という、障害年金の対象にならない、障害で申請されているのですから。もっと、無駄です。
基本的感想を述べれば、申請するのは、入院してからの方が良いと思います。(入院歴があった方が、障害年金は通りやすいと言われているので。予定だけではね。まあ、ないよりはましですが)大体、基本的に、うつ病でも、障害年金は通りやすいとは言えません。統合失調症か、躁鬱病でないと。
入院する病院にケアワーカーさんはおられませんか。それか、市町村役場の福祉課で、地域活動支援センターの場所を聞いて、そこの人に聞くとか。
ちなみに。
>・裁定請求を出すのは、すぐに出したほうがよいのでしょうか?
もちろん、あなたの言う通りです。前の診断書が通らなかったからと言って、すぐに出すのは、(しかも、解離性障害から、うつ病へと変えて)怪しすぎます。法律的な事は知りませんが。最低半年は間を空けた方が良いような気がします。大体、基本的に、一回落ちた人が、次診断書出して通すのは、厳しく見られると聞いた事があります。
しかし、正直言って、あなたの症状を”うつ病だけ”として見た場合、そんなに、症状が重いようには思えません。障害年金が、通るかどうかは私には分かりません。その医者は障害年金の事、ほとんど分かっていないのではないかと、思えるだけです。
(うつ病だけで見た場合、うつだけの症状が、1年半は持続していないと、障害年金は難しいのではないかと、思えてならないのですが)
どう考えても、普通の医者なら、「解離性障害のおまけ(2次障害、と言います)として、うつ症状が出ているだけであり、障害年金に相当するうつ病でない」と判断するのではないか、と思えて仕方ないのですが。まあ、ある程度の所は、医者の診断書次第でどうにでもなりますが。しかし。というのが、私の個人的な感想です。
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