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地方治自体が、議会で制定した条例を違反をした時には、どんな罰則が適用されますでしょうか?
一般に、条例違反した者に対しましては、二年以下の懲役、若しくは禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることが出来るようですが、行政が条例違反をした時はどのような処罰が適用されるのでしょうか?

A 回答 (2件)

その条例に罰則の規定があればそれに従うし、なければ処罰されない。



あたりまえだけど、地方自治体は法人であって自然人じゃないから、
懲役だの禁固なんていう自由刑は適用されない。
あるとしたらカネ払えって処罰だけだよ。

もっとも、通常は行為をした個人(行政庁など)が処罰されるんであって、
地方自治体が処罰されるってことは考えにくいような気がするけどね。
実例も聞いたことがない。

具体的にどんな条例違反?
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一般的には懲戒処分です


注意、文書訓戒、給料削減、停職、諭旨免職、免職
など違反した内容により処分されます

刑事事件については内容により
不起訴 起訴
と判れます
起訴されても処分されているので軽微に留まることが多いです

また、行政事態は内容により
補助金削減、返却などある時もありますね
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