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今年の1月に有料運転者の免許証を交付されました。しかし、先週と今週の2回、15キロオーバーのスピード違反で捕まりました。合計2点です。私はあと何点で免許停止処分になるのでしょうか?また、この点数はずっと5年間消えないのでしょうか?

A 回答 (6件)

15キロオーバーの違反は1点で、2回しているので、合計2点ですね。


なので、あと、4点以上の違反を後(今週)の違反の日から、1年以内にすると、免停になります。
つまり、最後の違反の日から、1年間違反がなければ、点数は消えます。
でも、この「点数は消える」の意味は、この後の違反に、この点数が加算されることはない、との意味です。
まったく記録から消えてしまうわけではないです。
なので、5年後の免許更新の際には、青色の免許証になるでしょう。
(他の方が言われている三点以内の軽微な違反の特例は、一回だけなはずなので)
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#5の方の前半の部分が正解ですね。



さて、回答が出ているので、今後の為に…。
青切符はスピードメータのそばに丁寧に丸めて
貼り付けておきましょう。

私も含めて周囲のものは皆やっていますが、
それ以来捕まっていません。
(スピード違反「では」、と言うオチはありますが(笑))
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あと2点です。


そうすると30日免停です。
ただし、13800円払って6時間の講習を受ければ1日に短縮されます。


さて、今回の4点ですが、3ヶ月では消えないのでは?
「2年以上無事故無違反の人が3点以内の違反で取締りを受けたとき、3ヶ月間無事故無違反だった場合」とあります。2回つかまったんですよね?2回目がこれにあたりませんから、消えるのはそこから1年となります。

後、消える、というのも「計算されない」だけであって記録としては残ります。
例えば刑事事件の前科。これなんかは軽微なものは5年すると燃やしてしまうので、ほんとに残らない。

でも、交通違反の場合、記録が一生残っています。
どういうときに不都合があるかというと、10年位あとにどうしても納得できない取締りで訴えたときに、そんな大昔の記録が引っ張り出されてきます。

あと、5年後の更新の時には3年免許になってるかもしれませんよ。ビックリしないでね。
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あなたは、過去3年以内に運転免許の停止回数が0回ですので、今後免許の停止になるのは、6~14点になった時です。


ですから、4点は大丈夫ですが、だからと言って、無茶な運転をして良いものではありません!

今後、無事故・無違反の運転者に対する特例として、
・2年以上の間、無事故・無違反であった者が、軽微な違反行為(点数が3点以内)をした場合、その日からさらに3ヶ月間無事故・無違反であった時は、その点数は加算されません。

とありますが、2週連続で違反したので、これには当てはまりません。しかし、

・1年以上の間無事故・無違反であった時はそれ以前の違反の点数や事故の点数は加算されません。

とありますので、1年で消えます。無事故無違反者の表彰(いわゆるSDカード)は、最後の違反の時点からの計算となります。
また、前回優良運転者でゴールド免許証を受けましたが、次回の更新は、一般(青色)免許証となり、2回目の更新までに、5年間無事故・無違反なら、ゴールド免許証に復活します。

今後は、払わなくて澄む反則金を納めないように注意して、ゴールド免許証復活に燃えましょう!
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初心者の場合、3点で初心者講習が行われます。



初心者講習で、再試験が行われ、合格しなければ免許取消しです。(欠格期間なし)

ですが、1年以上無事故無違反とすれば、点数はクリアされます。

以上が初心者の場合、あなたの場合優良運転者という事で5年後に免許の更新をされることになります。

軽微な違反の場合は3ヶ月無事故無違反で、点数に加算されません。免停になったとしても、1年間無事故無違反なら前歴なしとなり、点数もクリアされます。

免停は6点減点から30日にも免停になります。講習を受け試験に合格すれば、免停は1日だけになります。

残り点数は4点です。3ヶ月辛抱してください。
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合計6点で免停処分です。



が、3ヶ月間無違反ですと今までした違反は無くなります。
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