No.4
- 回答日時:
介護支援専門員です。
少なくとも同様な質問を聞かれた場合は、はっきりと否定します。
介護予防サービスは、「必要性を鑑みてサービスの回数や内容を決める」ことになっています。
それにもかかわらず、十分な検討も行われずにケアマネージャーから一方的に1回は介護保険でもう1回は実費で、というのは余りにも安直です。
要支援1の場合に機械的に週1というのは、事業所サイドの理屈でありそもそも介護保険制度における介護予防の観点が抜け落ちています。
今回の週2回にする目的が何であるのか。
その目的が例えば「本人の身体状況として、週1回の利用では改善されるどころか悪化をしてしまう」ということであれば必要性が高いのであるから週2回の利用を介護保険として対応すべきになります。
また、「閉じこもりの防止」目的であれば、介護保険制度だけではなくて、他のインフォーマルなもので外出する機会を作るなどの検討が必要です。
今回のケースは要介護者のデイサービス利用で例えれば「通常は9時から16時の利用であるが、特別に17時まで延長したから1時間の延長料金を取る」というようなものです。
サービス担当者会議などでよくご検討下さい。
No.3
- 回答日時:
NO,1です。
…すいません。ご家族の方からの投稿だと思って回答してしまいましたが、施設の方からのご投稿ですね。話を履き違えて申し訳ございません。
回答としては、NO.2の方の回答となります。が、グレーゾーンとして、
>私の住んでいる地域では「もう1回を実費負担でいいので」ということは出来ないことになってますが、噂では、他県では、そのやり方でやっていることもあるようです。(聞いた話では、実費負担として1回デイサービスを利用するごとに2300円くらいですかね?)
はあるそうなので、参考までに。(実際、私の住んでいる地域でも、このようなやり方で利用を促す事業所(他の地域からの事業参入)がありましたが、他の事業所からの指摘・役所への確認などあり、うちの地域では出来ないということになっています)
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
Q 介護予防通所系サービスを受けるに当たって、利用回数、利用時間の限度や標準利用回数は定められるのか。
A 地域包括支援センターが利用者の心身の状況、その置かれている環境、希望等を勘案して行う介護予防ケアマネジメントを踏まえ、事業者と利用者の契約により、適切な利用回数、利用時間の設定が行われるものと考えており、国において一律に上限や標準利用回数を定めることとは考えていない。
なお、現行の利用実態や介護予防に関する研究班マニュアル等を踏まえると、要支援1については週1回程度、要支援2については週2回程度の利用が想定されることも、一つの参考となるのではないかと考える。
厚労省のQ&Aです。
介護予防通所介護は要支援1の利用者は週1回程度と考えていますが
1回に限定されていません。
プランで必要と位置づけられた場合には週2回も定額の範囲内だと言うことです。
逆に月に1回利用して以後は都合で休んだとしても定額ですよね。
ディサービスの中での実費とはサークル活動、趣味の活動の費用負担程度が基本です。
老企54号等、各種通知があるので確認してください。
No.1
- 回答日時:
私の住んでいる地域では「もう1回を実費負担でいいので」ということは出来ないことになってますが、噂では、他県では、そのやり方でやっていることもあるようです。
(聞いた話では、実費負担として1回デイサービスを利用するごとに2300円くらいですかね?)なので、私もグレーソーンのような気がします。
そもそも、本人や家族から、週1回から週2回に回数を増やしたい!という希望があって、その状況が本人にとって適切な状況であり、なおかつ事業所が可能と言った場合は、そのまま今の定額(要支援1:2226単位)で利用は可能だと思いますが、この度の話はケアマネから「週2回利用させたく、しかも、実費負担って…」私になぜそのような考えに至ったのかの経過がわからないので何とも言えません。すいません。
要支援1=週1回程度の利用が望ましい状態 (この「程度」というのがはっきりしない部分であり…
要支援2=週2回程度の利用が望ましい状態(要支援2:定額4353単位)
あくまで事業所が週2回の利用でもいいですよ。って言ってくれれば、要支援1の方でも定額で利用できますが、同じく週2回の「要支援2」の人も定額で利用している訳で、そうなると、事業所としては、同じ回数の利用なのに、要支援1の人が単価が安いので「利益が出ない」という部分であまり好みません。その中の抜け道として、もう1回を実費負担と言っているのかもしれません。あくまで、憶測なのでご了承下さい。
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