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現在、家賃保証会社との契約が必要な賃貸物件への引越しを検討しています。

しかし契約者となる夫が、父親の借金の保証人となっております。父親はすでに返済不能となり破産申請中。夫も返済能力を超えた金額のため、1年以内くらいには自己破産申請を行うことを予定しています。

現在は特に信用情報に問題はないので、保証会社の審査は問題なく通りそうです。また、自己破産はするものの収入自体は安定しており、家賃の支払いに問題が生じるようなことはまずありません。連帯保証人も私の兄にお願いし、特に問題はありません。

しかしこのように家賃保証会社と契約をした場合、自己破産後に賃貸契約を解除されるような事態になるのでしょうか?

どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

破産と契約関係については、破産法53条に規定がありますが、賃貸借の場合は、56条の規定が適用されます。

そこで56条をみますと、
「第53条1項及び2項の規定は、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を設定する契約について破産者の相手方が当該権利につき登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えている場合には、適用しない。」
 とされています。つまり、あなたが当該賃借権について、対抗要件を備えていた場合、少なくとも賃貸人の側から、契約を解除されることはないと考えます。ちなみに、この対抗要件とは、実際に当該物件を引き渡され、住んでいれば十分です(借地借家法31条)。
 日本は基本的に借家人の保護に篤く、余程のことがない限り大家による一方的契約解除は認められませんが(信頼関係破壊の法理)、破産は基本的に債権債務の清算手続と経済生活の再生を趣旨とする手続ですので、法律上はともかく、事実上信用という点では大きなマイナスであることは否めません。本件の場合についても、賃貸借契約書、保証契約書を良くお読みになって、「破産」を契機に発生する特約を把握しておいた方が良いと考えます。
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自己破産すると、保証会社との保証契約を切られるかも知れませんが、普通、賃貸契約まで切られる事はありません。



で、保証契約を切られると、大家から「新たな保証人を用意するか、別の保証会社と契約し直して欲しい」と言われるかと思います。

そして、新しい保証人か保証会社を見付けられない場合のみ、賃貸契約の更新を断られる可能性が出て来ます(次の更新時期までは「今、保証人を探してますので」で逃げれるでしょう)

どちらにせよ、保証会社と大家の対応は「それぞれの会社、それぞれの大家で異なる」でしょうから「確実にこうなる」とは言えません。

どうなるかは会社それぞれ人それぞれですから「実際にそうなってみるまで、どうなるか判らない」でしょう。
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