プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

先日エアコンを撤去しました。
その後、部屋の中から配管用の穴を覗き込んだら、鉄骨に傷がついていることに気づきました。
壁に配管用の穴を開けるときに、ドリルで削って傷を付けたと思われます。
(壁の穴と同じ形の幅2cm位の丸い傷)
ハウスメーカに問い合わせたところ、補修をしないと駄目だと言われました。

工事をしたのは、約1年半前です。
エアコン取り付け工事の電気屋さんには家の図面(柱の位置が分かる物)を渡して、
柱に気をつけるように言ってありました。

取り付け工事の電気屋さんは、柱に傷を付けたことに気がついていると思われます。
なぜならば、鉄骨に当たって貫通できなかったため、外壁の穴は、鉄骨を逃げて空けてあるからです。

電気屋さんは、柱に傷を付けたことを一言も言わずに帰られました。

このように、人の家の物を壊して黙って帰ってしまうことは、罪ではないのでしょうか?
ネットで少し調べたのですが、過失による器物損壊は罪にはならないようです。
これは、逃げたときも罪にはならないのでしょうか?

アドバイス、お願いいたします。

A 回答 (2件)

器物破損行為ですね



ご質問の場合は 明らかに 施工業者であるクーラーの設置を 行った工事業者の 過失による人為的なミスと推察されます

刑法ではその器物破損罪について、故意・または過失による行為を次のように規定しています。

犯意(はんい)犯罪の意図的意識を持って 器物破損を生じせしめたかということです

破損行為を知りながら 逃げた場合は、そこに悪意(ミス工事)に対しての業者としての損害賠償責任を負うことになります

刑法では 故意と過失に基づく破損行為に関して常習的に行われない場合を除き 処罰の規定がありません

いわゆる「恣意的(しいてき)若しくは 意図的な明らかな犯罪の意識を持って危害を構築物の躯体に対して加害行為を行ったという事実を立証しなければなりません

残念ながら 業者のモラルを損害賠償責任として被害金額の査定を行い5年以内(商事債権)事実を知った日から6ヶ月以内に 法的手段に訴えないと賠償責任を加害行為者(クーラーの設置ミス)に負わせることは難しい問題と言えます。

通常 指定業者(大型店舗のクーラー指定業者)であれば 保険に加入していないと 量販店や電気屋さんのクーラーの下請け工事ができない業者が多いみたいですので、加害行為者である工事業者が保険に加入していなかった場合は、残念ながら自費で修繕をしてその求償を電気工事の業者宛て 訴訟を起こすという手順を踏むことになると思います。

あくまで 刑事事件でなく 民事債権として賠償責任の追求はできます。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまって、ごめんなさい。
先日ようやく、決着いたしました。
粘り強く交渉して、修理代を払っていただけることになりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2013/05/31 22:44

正直に話してしまったのですね。


エアコン配管用ダクトを付けて置けば中はみえないで済み、後の方も難無くエアコンの配管を設置出来たはずです。
補修?
壁をはがし鉄骨に補強版を溶接する?
外壁をはがす? 内装をはがす? 修復する。
大変な工事になると思います。
相当な金額が必要でしょう。
エアコン取り付けを依頼した電機店にクレームをまず入れて下さい。
損害賠償を要求しましょう。
取りあえず貴方の持ち出し分が少しでも減額できる状況を作る事です。
消費生活センターにも相談をして下さい。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまって、ごめんなさい。
先日ようやく、決着いたしました。
粘り強く交渉して、修理代を払っていただけることになりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2013/05/31 22:44

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