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莫大な負債のある父が急死しました。

墓は永代使用権だけ取得している状態で、ここに父が死ぬ前に墓を建てる予定だったのですが、その前に亡くなってしまいました。


これから相続放棄の手続きを取るとともに、父の残した現金で墓を建てたいのですが、その場合、相続放棄は無効になりますか?

なお、永代使用権を取得している墓地は建立に最低300万円近くかかる墓地です。

A 回答 (4件)

相続放棄が、


葬儀費用でも、常に全部認められるとは限らない。
身分相当な費用 のみ
不相当な費用は、単純相続になります。

http://www.abenolaw.jp/06-izumi24(2)sougihiyouto …
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葬儀費用は分割前の相続財産から支出され、個々の相続人の相続放棄には影響しないとする判例があります。

ここにいう葬儀費用に約300万円の墓地の建立が含まれるかどうかは専門家にご相談することをお勧めします。
おそらく高額な墓地の建立まではここにいう葬儀費用には含まれないと思われます。
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無効になります



貴方の意思でお父様のお金を使うのですから、何に使ったかは関係なく、あなたが使ったことになります
ある日突然あなた宛にお父様の負債の請求が来ると思います
例え1000円でも使ったら相続放棄が無効になります
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

だから、父には早く墓を建てるようにいったのですが。

お礼日時:2009/12/19 22:00

あなたのお金で建立しなさい。


危ない橋を渡りたいのであれば別ですが。
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