街中で見かけて「グッときた人」の思い出

一般参加を対象としたゴルフコンペでの面白い競技方法を考案しましたが、・・・
1)これって特許として認められるのでしょうか?
2)いわゆるトーナメント方式でどんどん勝ち上げって行く訳ですが、その都度面白さが加わり心理的に参加したくなる競技方法を考案したのです。
3)出願できるとしたら特許?実願?ビジネスモデル・システム特許?などの他、何の部類に入るのでしょうか?

A 回答 (4件)

(1)競技方法は「自然法則を利用した技術的思想」ではないので特許として権利化はできない。


(2)同上
(3)競技を実現する為の技術(例えばコンピュータで動くプログラムのアルゴリズム)や競技に必要な機材の構成などであれば特許として権利化可能。
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/08 10:28

人間の遊び方を取り決めただけ(ゲームのルールだけ)では、特許の対象になりません。

あくまで人為的な取り決めであり、特許法第2条1項で定義される、

特許法第二条  『この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。(2項以下略)』

の「自然法則を利用した」ものではないからです。

そのため、なにかパソコンのような「自然法則を利用した」装置を使ったシステムにしなければ、特許(ビジネスモデルなど)になる大前提が欠けてしまうのです。

2-1.特許・実用新案とは - 特許庁
http://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/chizai04.htm

特許法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO121.html

これは、特許法第二十九条の柱書きで特許の要件として必要とされる、「産業上利用することができる発明」でないと、特許を受けることができない面でも重要です。

特許法第二十九条(特許の要件)
『  産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。 (以下略)』
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この回答へのお礼

コンピュータトシステムならOKでトランプや将棋・マージャンなどのゲームが発明にはならない?と言うことでしょうか?・・・?
どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/01/08 10:32

特許には産業上利用可能なものという条件があります.


その方法を使ってどういうビジネスができるかをまとめましょう.

現在のビジネスモデル特許(ビジネスの方法)はプログラム特許です.つまりコンピュータを応用することが前提です.それに該当しなければ,人為的な取り決めに留まります.
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出願してみないとわからない。

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この回答へのお礼

そうですよね、トランプや将棋・マージャンなどはどのような見解なのかこれから調べてみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/08 10:35

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