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先月会社に税務調査があり、その後一部修正申告を施されました。
その中に「源泉所得税」の修正があり、会社に「源泉所得税の納税告知書」が送られてきました。

内容はH19.1~H20.6までの期間の本税を支払えとあります。

税務署に電話もできない時間なので、もしご存じでしたら教えてください。これは何の修正なのでしょうか?

会社では特例で源泉徴収金を半年毎に納めてますが、この金額が足りなかったということでしょうか?

A 回答 (2件)

源泉所得税の納税告知がされるパターンは


1 納期限に送れて納めたので不納付加算税が決定された。
2 納期限が過ぎても源泉徴収された所得税が納付されないので、納税告知という支払額確定手続きがされた。

3 税務調査などで、源泉所得税の徴収漏れが発覚したため、その不足分の納付を告知された。

上記です。
ご質問の場合は3でしょう。

考えられるのは、給与からの源泉徴収税額が違っていたというのと、ある支出が現物給与だと認定されたことなどがあげられます。
また、ある支出が賞与だと認定された場合もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、原因がわかりました

お礼日時:2010/01/03 01:35

>会社に「源泉所得税の納税告知書」が送られてきました。

内容はH19.1~H20.6までの期間の本税を支払えとあります。これは何の修正なのでしょうか?会社では特例で源泉徴収金を半年毎に納めてますが、この金額が足りなかったということでしょうか?

その通りです。

会社は、H19.1からH20.6までの期間(一年半)に役員または社員、またはその両方に給与(と賞与)を支給したのに、規定通りに所得税を源泉徴収して納税しなかった。だから会社は今、一年半分の所得税をまとめて納税しなさい、という意味です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、やはりそうですか

お礼日時:2009/12/26 16:15

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