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トラックに軽油のドラム缶ひとつ(200L)積んで、高速道路をひたすら走って途中給油しながら東京から三重県まで行くつもりでいます。これはなにか法律的に引っかかりますか?また高速道路ではトンネルは通れないのでしょうか?

A 回答 (3件)

「指定数量」はこれを越えて危険物を取扱、貯蔵する時に適用されます。


運搬については「指定数量」に関係無く政令で定められていたと思います。
詳しい数字は分りませんが、携行缶は問題有りませんが、ドラム缶となると正式には規制を受けるのでは無いかと思います。
No.2の方のおっしゃるように一般的には黙認状態でしょう。くれぐれも運転にはご注意ください。

参考URL:http://www.paxecumenica.co.jp/syoubou/s_1.htm
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2003/05/26 17:36

消防法では車両への給油は固定施設からしかできなかったはずです。

でも携行缶から給油することは一般的にやっていますから黙認状態でしょうか。
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この回答へのお礼

確かに黙認されているようですね。どうもありがとうございました。

お礼日時:2003/05/26 17:37

「指定数量」未満なので、特に何か必要とは聞いたことが無いですね。


軽油の場合は1000Lから、もしもガソリンなら同量の200Lから危険物取扱者の資格や、専用の設備が要ります。

但し、どちらにせよ荷造りはしっかりと(横積みしないで)、そして交通安全、特に火気には注意が必要です。
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この回答へのお礼

交通安全、火気厳禁ですね。ありがとうございました。

お礼日時:2003/05/26 17:38

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