プロが教えるわが家の防犯対策術!

古物商です。買取のチラシについてお伺いいたします。

古物商をしていますが、今度書籍の買取のチラシを作ろうと思っていますが、

許可番号と所在地も記載しないといけないのでしょか?

ちなみに出張買取専門のチラシです。

それともう一つ質問ですが、古物商の買取のチラシをだすのには古物防

犯協会に加入してからでないとダメですか?

免許が下りただけでチラシ等の営業活動しても平気でしょうか?

だれかわかる方いらっしゃいましたら、お教え願えれば幸いです。

A 回答 (1件)

協会は任意団体なので営業活動の条件に加盟は必要有りません。



古物商の許可申請書に、行商をするかどうか、という内容があるはずですがここは「する」とされていますでしょうか。

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古物営業法、第3章「古物商及び古物市場主の遵守事項等」
(標識の掲示等)
第12条 古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは露店又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。
2、古物商は、第5条第1項第6号に規定する方法を用いて取引をしようとするときは、その取り扱う古物に関する事項と共に、その氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。

(許可証等の携帯等)
第11条 古物商は、行商をし、又は競り売りをするときは、許可証を携帯していなければならない。
2 古物商は、その代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)に行商をさせるときは、当該代理人等に、国家公安委員会規則で定める様式の行商従業者証を携帯させなければならない。
3 古物商又はその代理人等は、行商をする場合において、取引の相手方から許可証又は前項の行商従業者証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
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第12条の2、これはホームページなどを考慮した条文ですが、『公衆の閲覧に供しなければならない。』という事から類推すると、チラシにも記載することが望ましいです。

第11条では行商をする場合は、『行商従業者証』が必要になります。

例:社団法人 千葉県防犯協会
http://www.chiba-bohan.or.jp/kobutsu.htm

必ずしも加入しなければならない訳では無いと思いますが、
実務経験が無ければ加入して経験者の助言を得るというメリットもあるともいます。
前述の行商従事者証は個人でも作成できるとは思いますが、古物防犯協会などで作成を斡旋して貰えます。

歯切れの悪い回答で申し訳ないです。
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