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ものを売るのって免許が必要ですか?例えば、週末に六本木とかで外人が小さな車に乗って、ケバブとか売っている、あれは合法なのですか?

A 回答 (7件)

食べ物で料理して出すものは、食品衛生責任者が必要。


これは講習で取れるので、簡単ですが、取ってないと
違法になります。また、お店に
食品衛生責任者の名前プレートを掲示しなくてはいけません。

ペットボトルとか、加工済みのものは特に規制がないです。
この辺の関係で、料理したサンドイッチを出せるところと、
パック入りのものを売っている喫茶店が違っていて興味深いです。
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違法な商品は論外ですね。



食品衛生法にしろ、薬事法にしろ、多くの規制は厚生労働省の管轄になりますので、気になったら厚生労働省の出先機関である保健所に相談に行くと良いです。当然無料です。
また、道路を占有する場合は道路交通法も関係しますね。これは警察。当然無料です。
また、中古品を売る場合は古物商の免許が必要とか。

許可を取ったからと言っても、売り方によって違法になる場合もあります。例えば身体に対する効果効能をうたえば薬事法で罰せられますし、誇大表現や紛らわしい表現は景品表示法に違反と言った具合です。
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路上で物を売る(街頭演説なども)には、警察署に「道路占用許可」を申請し、許可証を発行してもらう必要があります。



これがないと、「駐車違反」または「道路不法使用」で罰せられることになります。
車道にしろ歩道にしろ、駐車違反は厳しくなっていますね。

都心部のビルでは、昼食用にと、そういう販売車にビル前の広場を貸しているところもあります。
福岡では屋台の営業に際し、電気を引いたりしていますが、ビル所有者の許可を得て、敷地内で営業するのがお勧めです。
いちいち道路利用許可を得るのはお金もかかりますし、結構大変です。
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売ること自体に基本的に免許はいりませんが、


道路を利用するなら警察に、
食品の販売には保健所に
それぞれ免許というか認可をもらう必要があります。
また医薬品や酒・タバコのように物によっては免許が必要な物もあります。
要するに「何を売るのか次第」で必要な免許・許可は変わってきます。
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中古品を売るなら古物商の許可が必要。

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ものを売る事自体に許可がいるかはわかりませんが、


確か売る場所には許可がいると聞いた事があります。
特に、都会は。
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売るもの、売る場所にもよりますが、規制品や違法品でなければ売買は自由です。

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