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京都市に住んでいます。
まだ高校生なんですが、簡単に買取してもらえる金券ショップはありませんか。

学生証・パスポートを見せたくないわけではなく、行ってみたら「未成年はダメです」と断られることが無いようにしたいからです。

A 回答 (2件)

金券ショップの営業は古物営業法で規制されています。



古物営業法
第十五条 (確認等及び申告) 古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。
一  相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。
2  前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、同項に規定する措置をとることを要しない。
一  対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満である取引をする場合...

古物営業法施行規則
第十六条 (確認等の義務を免除する古物等) 法第十五条第二項第一号 の国家公安委員会規則で定める金額は、一万円とする。

古物商は上記のように、取引金額が一万円を超える場合は、住所氏名年齢などを確認する義務があります。よって、何らかの証明(学生証・パスポート)が必要となります。

また、未成年については、
民法
第五条 (未成年者の法律行為) 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
により、基本的に親権者(多くの場合は親)の許可が無いと、古物商への販売はできません。

そして、京都においては、
京都府青少年の健全な育成に関する条例
第16条 (質受け及び買受け等に係る努力義務)
2 古物商...は、青少年から同条第1項に規定する古物...を買い受け、若しくは古物の販売若しくは交換の委託を受け、又は青少年と古物を交換し
ないよう自主的に努めなければならない。
によって、古物商は未成年からの買取をしないよう努める義務が課せられています。もちろん“自主的に努め”なので、仮に買取を行っても罰則がかされることはありませんが、

古物営業法
第三条 (許可) 前条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者は、営業所...が所在する都道府県ごとに都道府県公安委員会...の許可を受けなければならない。
により、古物商の営業には“都道府県公安委員会”の許可が必要となっており、その“都道府県”が定めた“努力義務”を軽々と無視することはできないでしょう(営業許可が取消される可能性がある)。

“行ってみたら「未成年はダメです」と断られる”
よって、親と同伴で行かない限り、基本的には“断られる”でしょう。
どうしても一人で行くのであれば、真正に作成された(少なくとも、当該古物商を納得させられるだけの)承諾書が必要になるでしょう。
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こんにちは。



>学生証・パスポートを見せたくないわけではなく、行ってみたら「未成年はダメです」と断られることが無いようにしたいからです。

お店の未成年者に対する対応って、ある日突然手のひらを返したように変わるので、いまここで「あそこは間違いなくOK」とはなかなか言えないんですよね。

ただ身分証だけでは未成年からの買い取りを断る店も、親の承諾があれば買い取ってくれる場合が殆どです。行ってみて、身分証だけではダメだといわれたらその場で親御さんに携帯でもかけて、お店の人に確認をとって貰えばよいと思いますよ。

お役に立てば幸いです。
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