プロが教えるわが家の防犯対策術!

リサイクル・ショップやチケット・ショップでの
起業を考えているものです。

web上でいろいろ調べてみたのですが、
「古物商」というものと
「古物市場主」というものの違いがよくわかりません。

後者が「古物商間での売買の市場」ということですが…。
申請を代行する行政書士のサイトなどで見ても
あまり具体例で挙げてくれていないようです。

どういう業者が持っている資格で、
実際にそれを持っていないと
なにができないのでしょうか?

全くの素人ですみません。

恐れ入りますが、
専門家か、その業界人からのお答えのみで
お願いします。

A 回答 (1件)

リサイクル品(古物)を業として買受する場合、営業場所を管轄する都道府県公安委員会の許可が必要です。



許可をもつ古物商同士が所有する古物を交換・売買する市場を作る場合が、古物市場主です。
古銭・コインや切手の収集を扱う古物商が、同業者間で希少品種を売買交換し、エンドユーザーの注文に応じて入手するようなケースです。また、せり斡旋は古物商間でせり(オークション)を行うケースです。

リサイクルショップとして起業をする場合、まず古物商許可をとるところからスタートです。

古物営業法に「古物市場主」「古物せりあっせん業」についても規定があります。
http://www.houko.com/00/01/S24/108.HTM#s3

最寄の警察署でご相談されれば無料です。
手間隙賭けて、ご自身で許可申請されるか、費用を支払って古物商許可にくわしい行政書士に依頼される
かは、相談者さんの手間隙と費用のバランス感覚で選択されればよいと思います。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

よくわかりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/11/15 00:41

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!