No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
刑法の略取及び誘拐の罪の各条における構成要件には「人」と規定されているので、ペットの誘拐はこれに該当しないですね。
保護法益から考えてもペットは無理があると思います。
ただ、ペットの場合は窃盗との関わりがありますよね。
konakiさま
ありがとうございます。そうですね所有物ということで、連れ出せば窃盗になるのですね。
その上で再度わからないのですが、ここで仮に、「お前の大事なポチを預かった。100万用意しろ」というふうに飼い主に電話をして、犯人が税所から普通の誘拐事件のようにすべてを計画していた場合、つまり、罪状は「窃盗罪+脅迫罪」、というふうになるのでしょうか・・・? で、もしそのペット(ポチ)を犯人が殺してしまったら、もうひとつ「器物損壊致死」がプラスされる、ということになるのでしょうか・・・?
もし、おわかりでしたら追加にてお答えいただければ幸いです。質問が下手ですみません!!!
迅速なお返事ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
刑法に限らず、民法上でもペットは物としての扱いに
しかなりません。(虐待は逮捕もありますが)
強制執行でも堂々と、動産として高価な猫などを差し押さえてるのが現状です。
ペットは動産でも価値があれば動産として差し押さえが
出来ます。
ということで、質問の内容から判断すると、やはりペット
を盗めば窃盗であり、その上で金品を要求すれば恐喝と
いうことにしかならないでしょう。
どちらにしても、証拠がないと警察が相手にはしない
です。どちらにしてもペットということですと、民事
で争うようにさせます。
>容疑は「身代金目的拐取罪」となるのでしょうか?
要件を満たすものはないので無理でしょう。
No.3
- 回答日時:
丁寧なお礼恐れ入ります。
僕の嫌いな罪数論と、窃盗罪における不法領得の意思の問題ですね。
嫌いですから自信なしのあやふやな答えです。
窃盗罪における不法領得の意思の問題がありますが、ペットを恐喝の道具と使用するという故意があれば窃盗罪は成立すると思います。
ペットを傷つけたり、殺したりする器物損壊罪は窃盗罪の共罰的事後行為にはあたらないとは思いますので、器物損壊罪が成立すると思います・・・・。自信なしです。
罪数論では、窃盗と恐喝の併合罪に、器物損壊が加わっても科刑上の法定刑の上限には変りなしですね。
そこをどう評価するかはわかりません。
ごめんなさい。
No.4
- 回答日時:
刑法を勉強中であれば特にkonakiさんが触れられている
「不法領得の意思」は各論として、同じく「罪数論」が総論として大事なポイントですね。
私の意見としては、ペットを「自己の所有物とする意思」も、「経済的用法に従って利用・処分する意思」もないと考えられ、通説判例からは、窃盗罪は成立しない様な気がします。
ペットを傷つけたり殺したりすれば、器物損壊罪はこれは間違いと思います。
質問者の方は、「脅迫」を仮定していますが、他のお二方同様私も「恐喝」だと思います。恐喝の構成要件をもう一度確認されると納得していただけると思います。
さて、窃盗罪が成立するとした場合、窃盗と恐喝が、手段、目的の関係にあるとして「併合罪」ではなく、「牽連犯」であると思いますがいかがでしょうか。
いづれかで刑の上限が変わってしまいますね。
No.5
- 回答日時:
#2です。
恐喝に関しては、回答者一致ということですよね。
未遂でも刑法では厳しいですからね。罪数論は当方も
苦手なのでなんですが・・・
ペットの器物損壊罪の適用はどうなんでしょうか?
●動物の愛護及び管理に対する法律があります。
第二十七条の愛護動物を殺したり傷つけたりした場合に
一年以下の懲役又は百万以下の罰金となっています。
実際に同居人のペットを窓から落としたなどでも、
逮捕者が動物愛護法の改正と同時に相次いでる訳です。
法の改正前であれば、ペット=完全な物でありました
から器物の適用でいいと思うのですが。
窃盗罪と恐喝罪の組み合わせに関しての解釈は、「牽連犯」になると思います。
真面目な話ですが、当方はブリーディング用の猫を意図的に盗まれたことがあるんですが、
警察がまともに相手にしてくれかったので、この話題は他人事ではないので参加しております。判例が出てないというのは辛いです。
ペットの窃盗罪・・・
laingさま&皆様
ありがとうございます。度々のアドバイス感謝します。当方の不勉強で本当にすみません。
恐喝、さらに牽連犯という観点で考えなきゃならない問題なのですね。また、窃盗に当たるかどうか、動物愛護法からも鑑みて検討しなければならないと知りました。
皆さんのおかげで、目から鱗です。
法律は本当に難しい!!
今回のパターンでは、特に判例がないので、この際「法律の抜け穴」(←漫画)ででも取り上げてくれていると助かるのですが(笑)、同じようなパターンはありませんでした・・・。
また分からない点があった際にも、皆様のご教授いただければ幸いです。
皆様、本当にありがというございました。
No.6
- 回答日時:
こんにちは、konakiです。
僕もこたえに自信がないのでまた、覗きにきてました。
牽連犯という存在を忘れてました。曖昧な回答で申し訳ございませんでした。
窃盗罪の不法領得の意思の存在も問題アリかもしれませんね。
laingさんが仰る動物愛護法の規定は恥ずかしながら知りませんでした。
ふと、疑問に思ったのですが、動物愛護法は器物損壊規定における特別法の関係にあるとすると、法定刑が変ってきますよね?
懲役の上限が下がってしまうように思えたのですが・・・・。
回答ではなくて、質問ですいませんが、皆さんご教授ください。
konakiさま&皆様
ありがとうございます。度々のアドバイス感謝します。当方の不勉強で本当にすみません。
恐喝、さらに牽連犯という観点で考えなきゃならない問題なのですね。また、窃盗に当たるかどうか、動物愛護法からも鑑みて検討しなければならないと知りました。
皆さんのおかげで、目から鱗です。
法律は本当に難しい!!
今回のパターンでは、特に判例がないので、この際「法律の抜け穴」(←漫画)ででも取り上げてくれていると助かるのですが(笑)、同じようなパターンはありませんでした・・・。
また分からない点があった際にも、皆様のご教授いただければ幸いです。
皆様、本当にありがというございました。
No.7
- 回答日時:
ごめんなさい、解答ではなくこんな事件が昔近くでありました。
子供を誘拐して身代金を市役所に要求したという事件がありました。罪の重さがだいぶ軽かったと記憶してますが、もし犯人が知ってて犯したなら頭良いーと思いました。ooanmakiさま&皆様
ありがとうございます。度々のアドバイス感謝します。当方の不勉強で本当にすみません。
恐喝、さらに牽連犯という観点で考えなきゃならない問題なのですね。また、窃盗に当たるかどうか、動物愛護法からも鑑みて検討しなければならないと知りました。
皆さんのおかげで、目から鱗です。
法律は本当に難しい!!
今回のパターンでは、特に判例がないので、この際「法律の抜け穴」(←漫画)ででも取り上げてくれていると助かるのですが(笑)、同じようなパターンはありませんでした・・・。
また分からない点があった際にも、皆様のご教授いただければ幸いです。
皆様、本当にありがというございました。
No.8
- 回答日時:
#4です。
なるほどlaingさんのおっしゃる通り動物~法が適用できそうですね(家族同様のペットを器物としてか見ないのは通常感覚から大きな隔たりがありますよね)。
動物~と器物損壊は特別法の関係ではなく、観念的競合でしょう。
私なりの結論を修正して、
通説をとって不法領得の意思を考慮して、窃盗罪は成立しないという立場で、
犯人の罪状は脅迫罪
もしそのペットの殺害等を行えば動物~法と器物損壊の観念的競合。
さらに前者脅迫罪と後者との関係は、脅迫と殺害が「原因と結果」あるいは「手段と目的」の関係は認められないとして(例えば誘拐後直ぐ殺害した場合)併合罪として処断
です。
bshipさま&皆様
ありがとうございます。度々のアドバイス感謝します。当方の不勉強で本当にすみません。
恐喝、さらに牽連犯という観点で考えなきゃならない問題なのですね。また、窃盗に当たるかどうか、動物愛護法からも鑑みて検討しなければならないと知りました。
皆さんのおかげで、目から鱗です。
法律は本当に難しい!!
今回のパターンでは、特に判例がないので、この際「法律の抜け穴」(←漫画)ででも取り上げてくれていると助かるのですが(笑)、同じようなパターンはありませんでした・・・。
また分からない点があった際にも、皆様のご教授いただければ幸いです。
皆様、本当にありがというございました。
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