こんにちは。見ていただきありがとうございます。
今の状況を書き出しますので宜しくお願いします。
現在20代の無職です。※年末から今年初めに1ヶ月程の短期バイト有
去年(2009夏)から歯列矯正をしておりまして、その費用と
他の治療で支払った医療費(健康保険使用含む)が昨年は私一人で30~40万ほどありました。
医療費控除を受けられるものと思い、今までせっせと領収書をためていたのですが
ちゃんと調べたことがなく、無職で所得税払ってない人は医療費控除受けられないことを先ほど知りました。
1~2月に提出するということは矯正歯科で聞いて知っていて、
詳しく調べようとググったところ知りました(泣)
現在、父の扶養に入ってると思うんですが(保険証等が「家族」なので)これは父が会社なり、父の名前で役所に出せば医療費控除は受けられるんでしょうか?
所得税の意味がイマイチ分かってません。
ちなみに母も社員で働いており、母のほうでも出せるんでしょうか?
母は父の年収の半分以下です。
年末に父から税金に関することで聞かれた気がするんですが
「自分で出すから」と拒否(?)した覚えがあります・・・。
調べるまでは医療費控除=現金なり振込みで返ってくる と思っていたので。馬鹿ですね。。
この条件ではやはり医療費控除無理でしょうか?
今から何かしたら間に合うとかあれば教えてください。
よろしくおねがいします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
医療費控除は、家族で合算して出しています。
通常一番税金を支払っている人が申告するのが一番良いですよ。幾ら支払われたか判りませんが、家族分も合算して確定申告したら如何ですか?10円以上掛かったのなら申告の対象になります。40万円医療費が在るとしたら、10万円を引いた30万円がお父さんの収入から引かれて課税されます。1000万円の収入なら、970万円に対しての課税が行われるわけです。要するに課税される金額が減るわけです。目安としては・・大体一割位ですね。30万円の一割で3万くらいの返金になります。勿論、3万円以上の所得税を支払っていなければ戻ってきません。税金は黙っていても戻ってきませんので是非確定申告して下さい。タックスアンサーと言うページから簡単に出来ます。
タックスアンサー
http://www.nta.go.jp/index.htm
No.3
- 回答日時:
No.2です。
>医療費は自分で全額支払いました。が、父が払ったということにしたらokなんですね?
無職なのに払えたんですか。
貯金から払ったんですね。
ほんとうのことを言えばダメですが、まあ貴方の場合ならたとえば車で40kmの速度制限の道路を50kmのスピードで走っていいか、というのと同じだと思います、
あとは、自己責任で判断してください。
>確定申告すればいつそれは返ってくるんでしょうか?
申告した翌月ですね。
貴方のお父様の場合は、還付の申告なのでいつでも申告できます。
2月16日からの申告時期は税務署めちゃこみですからその前にしたほうがいいでしょう。
No.2
- 回答日時:
子どもが行う歯列矯正は医療費控除の対象となりますが、貴方のように大人になってから行う歯列矯正は対象にならないことも多いです。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
>無職で所得税払ってない人は医療費控除受けられないことを先ほど知りました。
そのとおりです。
医療費控除により課税される所得が減り、払った所得税の一部が還付されるものです。
所得税を払っていなければ医療費控除の意味ありませんし、還付もありません。
>現在、父の扶養に入ってると思うんですが(保険証等が「家族」なので)これは父が会社なり、父の名前で役所に出せば医療費控除は受けられるんでしょうか?
医療費はだれが払ったんでしょうか。
医療費控除は、生計を一にする親族のうち払った人が控除を受けられます。
貴方は無職ならお父様が払ったということで問題ないでしょう。
なので、お父様が税務署(役所ではありません。2月16日~3月15日までなら役所でも申告受け付けてはくれるでしょうが。)に確定申告をすればいいです。
>この条件ではやはり医療費控除無理でしょうか?
歯列矯正の費用が控除の対象にならない可能性も高いです。
税務署に確認したほうがいいでしょう。
もし、だめな場合はそれを引いても10万円を超えていれば、お父様が確定申告すればいいです。
回答ありがとうございます。
医療費は自分で全額支払いました。が、父が払ったということにしたらokなんですね?
矯正が対象になるかどうか一度歯科に確認とってみます。「書類はいつでも出せるので言って下さい」と言われたと思うんですが・・・。
あらたに疑問なのですが、
確定申告すればいつそれは返ってくるんでしょうか?
今年の12月の年末調整でしょうか?
自分で払ったので金額知りたいし、余分に返ってくるなら貰いたいです。
No.1
- 回答日時:
無職で扶養されているなら、お父様が「生計を一にする親族のために医療費を支払った場合に」該当しますが、歯科の歯列矯正などでは該当しない治療もありますから歯科(経験上)や税務署で聞くことをお勧めします。
参考URL
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm
回答ありがとうございます。
何件か回った歯科でも医療費控除の話が出てたので、
おそらく私の治療だと受けられるんだと思います。
>「生計を一にする親族のために医療費を支払った場合に」
ここに該当するんですか!ありがとうございます。
もう少し調べてみようと思います。
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