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フランスと日本の裁判制度を比較しながら、一元的裁判制度と二元的裁判制度について説明せよ

というレポートがあるのですが、どういう構成で書けばいいと思いますか?

A 回答 (1件)

 資料編


フランス 参審制度 最高裁判所(日本)(http://www.nichibenren.or.jp/ja/citizen_judge/ab …

アメリカ 陪審員制度 最高裁判所(日本)(http://www.nichibenren.or.jp/ja/citizen_judge/ab …

日本 裁判員制度 最高裁判所(http://www.saibanin.courts.go.jp/introduction/in …

イギリス・アメリカ陪審員制度と参審制度の違い 最高裁判所(日本)(http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/c8_2.html

 資料の要約
 フランスの制度は1989年フランス革命により、1791年に憲法法改正でイギリス式陪審制度が導入された。1941年に現行制度。参審制度は、有罪8表・量刑は過半数の7票必要。
 本件とは関係がないが、参考程度に陪審員を話そう。陪審員は全員一致という原則である。
 裁判員は6人。評決で全員一致しなければ、多数決で決める。

 レポートの基礎知識
一元的裁判制度と二次元的裁判制度。
 まず、一次元とは無罪か有罪だと懲役や執行猶予や死刑などを数回で決める。たとえ、有罪支持が過半数でなくても審議される。
 二次元とは、2つの段階を踏む。まず、有罪か無罪かで有罪が8票未満なら終わる。8票を越えたら量刑を決める。つまり、戦略的ないし論理的。

 レポートの問い
 例え、有罪でも裁判員が無罪と言えば無罪になるのではないか。裁判員に同情や感情で罪が軽くなるのではないか(同情酌量)。裁判員に偏りが生じ公平な裁判が受けれなくなる可能性。裁判員の偏りで判決が軽すぎたり、重すぎたりする可能性(判決は過去の判例法に基づき決めていたが、事例ごと(ケースバイケース)になる問題)。
 逆に、裁判員により、国民が裁判に注目するようになる(身近な存在になる)。過去の裁判は弁護士や検察と裁判長のみの専門家(司法試験合格者)のみで審議されており、市民感覚や意識が薄れたいたのではないか。

 レポートの構成
仮題 日本とフランスの裁判制度の比較
第一章 日本の裁判員制度
1節 2009年裁判制度始まる
2節 初期の裁判員のマスコミの注目
3節 裁判員制度の必要性を問う
第二章 フランスの参審制度
1節 フランス裁判制度の変遷1(フランス革命後と陪審制度)
2節 フランス裁判制度の変遷2(1941年の参審制度
3節 参審制度は必要か
第三章 日本とフランスの裁判制度の比較
1節 裁判員制度は有罪は票数は関係ないが量刑には過半数が必要
2節 フランスは有罪に8票、量刑に7票(過半数)が必要
3節 裁判員の目的とは何か
第四章 裁判員制度以前と以降
1節 市民感覚から外れた裁判
2節 裁判員は市民感覚であり専門性ではない
3節 法曹達の利害と利権(無罪主張の弁護士が増えた・裁判官の判決が社会規範を無視している)
4節 法律と道徳や社会規範(成文法と慣習法の問題)
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