昨年末に、持ち家の車庫に車がスリップして壊れました。
住人はいなかったので、けが人はありませんでした。
1.車庫は全壊です。
2.車庫は30年前に30万円ぐらいで作りました。
3.自宅は、今年の3月に更地にして、土地販売する予定でした。
3番のことを踏まえて、
保険会社は車庫を修理する相当額を保障すると言っていました。
そして、保険会社は、20万円という補償額を提示してきました。
そこに、壊れた車庫の撤去費用(10万円弱)が発生する
ということでした。
私の主張は、
撤去費用は別に補償するべき、ということです。
保険会社は、
・もともと更地にする予定だった
・車庫は30年前に建てたので、価値が下がっている
という理由から、了承してくれません。
私の考えでは、
更地にする予定の車庫であったことは、
今回の事故とは関係がないと思います。
この点に関して、教えてくださいませ。
また、
事故現場は北海道で、私は東京在住です。
少額訴訟などになった場合、
事故現場である北海道で訴訟になるのでしょうか?
どうぞ、よろしくお願いします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
追加です。
>更地にする予定の車庫であったことは、
今回の事故とは関係がないと思います。
この点に関して教えてください。
例えば、解体が決まっている家屋が全焼しても保険金額が全額
出ないのと同じです。
事故とは大きく関係します。
保険の査定は専門的にいうと「被保険利益」があるかどうかで
決まります。
「被保険利益」とは「その地その時における物の価値」です。
すでに解体が決まっている建物(車庫)なら「その時における価値」
はゼロと云われても仕方がないと云う事です。
仮に貴方がそのような事故も補償される住宅総合保険(空き家なら
店舗総合保険)に加入していても、保険会社に解体予定の建物
であることが知れれば、同じ査定となるでしょうね。
(単なる火災保険の加入なら論外です。)
No.5
- 回答日時:
時価で言えば価値はゼロですから
いくらか貰えるならばラッキーですよ。
焼け太りと言うことです。
それよりも火災にご加入でしょうから
そちらから満額受け取れますよ。
その方が大変に儲かりますし
相手にぐだぐだ文句を付けていても
気分が悪くなるだけで
何も得にもなりません。
さっさとお金を受け取って
とっとと忘れてしまうことが一番ですよ。
No.4
- 回答日時:
スリップした車の対物賠償の保険ですか?
それなら、賠償事故は時価額でしか出ませんので、20万円なら
出すぎぐらいですね。
他の回答にもあるように30年経過の車庫なら現在価値ゼロと
云われてもやむを得ないぐらいです。
裁判にしても、まず金額的には勝ち目はありません。
信ぜられないのなら、後学のために小額訴訟でも起こしてください。
相手の保険会社は20万円の金額を白紙に戻して、せいぜい数万円
の価値しかないと主張してきますよ。
なお、訴訟の場所は貴方の所在地でも構いません。
貴方の考えが如何に間違っているかを裁判が実証してくれます。
No.3
- 回答日時:
建物の減価償却は保険上では1年間に1%~5%程度
居住の用に具していない車庫 30年前30万で建てた物なら、減価償却加味しても20万の賠償なら充分 おつりが来る補償と思います。
少額訴訟?あまり意味がないと思いますよ。
No.2
- 回答日時:
損害賠償の責任・義務は時価額で足りるとなっています。
30年前に30万円で建てた建築物なら時価額はゼロに近いはずです。
20万円貰えるなら御の字でしょう、撤去費用が10万円というのは、
高いです。せいぜい手間賃込みで4・5万あれば充分でしょう。
あまり欲をかくと結局損をすることになりますよ。
訴訟になれば相手弁護士は、時価額3万円プラス使用できるものとして
価値3万円プラス残存物取り片付け費用4万円の合計10万円などと、
提示してくる可能性があります。
No.1
- 回答日時:
30年前の車庫なら、減価償却をすると価値が0円。
減価償却をした価値が一定の金額を下回る場合は、新品時の数%となります。
そうすると、撤去費用と損害(車庫の価値)を足して20万なら、そんなに悪くない条件だと思いますよ。
小額告訴も念頭にある様ですが、安易に小額告訴をするのは止めた方が良いです。
保険会社は、通常裁判に切り替えてくる事もありますので。
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