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実用新案法の第12条第2項に、実用新案技術評価の請求に関する
以下のような条文があります:

-----------------------------------------------------
2 前項の規定による請求は、実用新案権の消滅後においても、
することができる。ただし、実用新案登録無効審判により無効
にされた後は、この限りでない。
-----------------------------------------------------

しかし、同法第37条第6項には、例えば事後的な条約違反による
後発的無効理由のようなものが挙げられています。

すると、特許法第125条ただし書きのある特許権と同様に、
甲の実用新案登録Aが、実用新案登録の設定の登録時点T1から、
ある時点T2までは効力を持ち、T2以降は無効であるという状況が
ありえる、ということになります。

で、質問です。

甲のAは、条約に違反するので、T2 以降において取消しと
なりました。その後、時効が成立する前に、甲は、T1とT2 の間の
ある時点 T において、乙がA を侵害している可能性のあることに
気づきました。甲が乙に対して侵害訴訟を提起しそうになったので
乙は不安になり、T1-T2 のおけるAの実用新案技術評価を請求しよう
と思いました。

しかし、乙の、この請求は不可能である。
正しいですか?
また不可能であるとして、それは何故ですか?

A 回答 (2件)

この回答への補足

ありがとうございます。まさに聞きたかったことそのものです。
実は質問した後、実用新案法第41条の準特125条ただし書きに自分で気づいたのですが、教えてgoo! は自己コメントが付けられないみたいで・・・。

ところで、今回のような情報には、どのサイトを、どういうキーワードで、どのようにして検索すればたどり着くことができるのか、少し気になりました。

単純な質問をこのような場で繰り返すことを避けたいので、ヒントがあればお聞きしたいところです。

補足日時:2010/01/20 08:46
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この回答へのお礼

的確なアドバイス、ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/20 15:54

>ところで、今回のような情報には、どのサイトを、どういうキーワードで、


>どのようにして検索すればたどり着くことができるのか

今回の質問タイトルの「実用新案登録の後発的無効と実用新案技術評価の請求」を検索すれば、Yahoo!でもGoogleでも、この質問が最上位になりますが、この質問の次くらいに出てきますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
難しく考えすぎていました。お恥ずかしい限りです。

お礼日時:2010/01/20 15:54

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