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こんにちは、誰か分かる方アドバイスお願いします~!
先日、気分転換に引越しをしようかと不動産に寄ったところ、話を聞いたら不安になってきた点がいくつかありまして…。

(1)今住んでいる賃貸が保証金25万・解約時控除金が18万になっています。私の考えでは7万は戻ってくるものと思っていました。
しかし、保証金が礼金という名目の場合、18万は礼金として取られる。もし故意で部屋を汚した場合、その戻ってくるはずの7万から費用を使われてしまう可能性もあると言われてしまいました。
勿論、私は故意で壊したり汚したりした覚えは無いのですが、フローリングがゴム性?というのでしょうか、簡単に凹んでしまう性質のものなんですが(最近の賃貸ではほぼこれが使われているらしいです)、すでに結構凹んでしまっています。
私的には日常生活で損傷される分だと思っていたのですが、その不動産曰く、下に何か敷いてたらいかない傷だったかも知れないでしょ?と言われてしまいました。
怖くなり慌てて家に帰り契約書を確認すると、フロアシートや天井のクロス等、損耗による修理は乙(私)の負担になる。と書かれていました。
最近の賃貸ってシートやクロスって入居者ごとに新しく替えますよね。
これってもしかして退去する時に追加として払わなければならない分があるんでしょうか?
私はてっきり18万から払われるものと思っていました。そして普通に7万は返ってくるものだとも思っていました。
このままでは損耗による修理代に7万円を使われてしまう恐れもあるのでは…しかも7万では足らないとか言われるのでは…と、怯えています。
18万の名目が保証金なのが辛いんですよね、これが敷金ならそこから使って下さい、と言えそうですが。礼金かも知れないし…。

(2)入居して半年後に、お隣の騒音に苦情を出したところ、壁に防音材を新たに追加してもらいました。管理人曰く他の部屋にはしていないらしいです。当初は管理人さん負担ですよ、と言われましたが、よく考えると証拠が無いんですよね。
後から入居者負担ですよと言われたらどうしよう!とこれまた怯えています。

(3)以上の悩みについて、納得のいかない結果になるならば少額裁判をしたら良いんだ!一人での裁判は難しいかも知れないけどネットで調べたら入居者側が勝訴しているパターンが多いみたいだし…!と考えていたら、その不動産の方に、
「少額裁判なんてしても、もし管理会社側が普通の裁判へと持ち込んだら負けますよ。失礼ですが、貴方とは持っている金額が違います。弁護士雇えるお金があるんですか?」「ないです。だから少額裁判にしようと…」「普通の裁判になったら必要ですよ。それこそ長引けば弁護士代で控除額なんて軽く飛んでしまう。」「えッ?でもネットで調べたらこっちが勝訴しているパターンがほとんどだったんですが…。「ネットの知識なんてあてになりません。ほとんどの方は裁判なんて起こす前に、泣き寝入りしていますよ。」
正直ガアアアアアン!とショックを受けてしまいました。確かに裁判を申し立てた時点で、管理会社側がビビッてお金も返してくれるパターンもあるみたいですが、本気で戦いに来られたらどうするんですか?と言われました…。
ネットでの知識を信じすぎていたのでしょうか?普通の会社員では泣き寝入りするしか無いのでしょうか?

分かる方、上記3つについて、アドバイス下さい~。悩みすぎて眠れなくなっています…涙

A 回答 (2件)

(1)


保証金があるということは関西でしょうか?
解約時控除金というのがよく分かりませんが、関西での敷引きのことを言っているなら原状復帰の費用はまず引かれる18万円から使われます。
敷金との違いは、たとえ修繕が必要ない状態でもこの金額は返ってこないというところです。
ただ、あくまで解約時控除金というような名前なら、どういった扱いなのかは分かりません。
ここは物件を扱ってる管理会社などに問い合わせましょう。

フローリングの傷については故意もそうですが、普通の生活では付かない傷もそうです。
例えばフローリングの上に物を落としてしまったとか、車輪の付いた椅子使って傷をつけたとか、テーブルを引きずったとか。
ベッドや冷蔵庫を置いていたらへこんだとか、そういうのが日常生活での損傷となります。
ゴムのようなというのは、フローリングに見せかけたシートを貼り付けてるタイプですか?
もしそれならそんなに高くないと思います。
本物の木なら、平米単位で1~2万円ぐらいでしょうか。
負担する場合も、あくまで自分が傷つけた部分だけですよ。平米単位ですが。

フロアシートや天井のクロスの話も、あくまで日常生活でありえない傷をつけたとかタバコの脂で黄色くなったとかの場合です。
入居者ごとに新しくするというのは、別に義務でもなんでもないですし、綺麗だったら張り替えないオーナーも結構いるので、勝手に常識にしてはいけません。
入居者ごとに張り替えてくれるオーナーもいれば、新しい入居者から入居条件に張替えを提案されて渋々というオーナーもいるのです。
あくまで原状復帰が基本で、その後はオーナーの自由です。


(2)
防音材を入れてくれたところを見ると結構良心的なオーナーだと思うので、絶対とは言えませんが別途請求されることはないと思います。
普通は防音材なんて入れてくれません。隣に注意して終わりです。
管理人(オーナー?)の負担という証拠もないでしょうが、あなたが負担するという証拠もありませんよね?
心配ないと思いますよ。


(3)
あのですね、確かにガイドラインに沿わない契約内容なら勝訴はできますが、あくまであなたがしっかりとした根拠と自信を元にちゃんと主張した場合ですよ?
契約書だけ持っていって「どうですか?」なんて訊いたところで、「内容を承知でサインしたんですよね?」でおしまいです。
裁判というのは、お互いがそれぞれの根拠を元に主張して、それを法と照らし合わせてどちらが正しいかを決めるものです。
あなた自身が具体的な知識を勉強して、ちゃんと主張できなければ負けますよ。

ちなみに被告側は少額裁判(少額訴訟)の途中で本裁判への移行を申し出ることができるのです。
それをしないで少額訴訟だけで決着が付いていることが多いのは、裁判費用の方が高くつくから。
でも相手が意地になって損を出してもあなたに支払わせると考えたら、本裁判を希望するかもしれません。
あなたが訴えを取り下げることも見据えて、ハッタリでそうする場合もあります。
訴訟というのはこういった駆け引きも必要になってくるもので、勝訴したパターンというのは、そういったところも上手く付いたものが多いのです。
勝訴したパターンだけ見れば確かに多いですが、それ以上に訴訟を起こさず泣き寝入りしたパターンの方が多いということも覚えておきましょう。
基本は契約書に書いてある通りです。


あなたをいろいろと脅している不動産屋も悪気があるわけでなく、プロである以上、不用意に楽観的なことを言えないんですよ。
なので、考えられる可能性を述べているだけです。
防音材の件も考えると良心的な管理会社だと思うので、保証金にしろ何にしろ、そちらに問い合わせた方が良いと思いますよ?

僕もいい加減なことは言えませんが、1R・1K程度の物件ならクリーニング代で3,4万円ほど引かれることを考えても、よほどの傷でない限り残り7万円でもまかなえると思いますけど。
クリーニング代も含めて、契約書を一字一句見逃さないように読み直してみてくだ
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この回答へのお礼

アドバイス有り難うございます!
はい、関西です。控除金というのは仰る通り返ってこないお金とは分かっているんです。
でも控除金を差し引いた解約時控除金の7万円にまで手を付けられてしまうのが嫌なんです。
保証金25万、解約時控除金18万=本来なら戻ってくるお金は7万。と最初に言われました。
でもフローリングの張り替えや壁紙をもしかしたら18万からではなく7万から使われてしまうのでは…と恐れているんです。

2、3、については了解しました。アドバイス有り難うございました!

お礼日時:2010/01/20 15:49

やはり敷引きなのかがネックになってきますね。


契約書にその点が書いてないなら、やはり管理会社に訊いてみた方が良いでしょう。

関西は敷引きが常識のようですから、逆に礼金扱いするようだと周りから叩かれると思うんですよね。
次の物件を決めてからだと余裕がないでしょうから、今のうちに確認しておいた方が良いですよ。
決める前なら万が一、礼金扱いするよう場合でも引っ越しを先延ばしにできますから。
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