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6年つきあって別れた彼氏にお金を請求したいです。

一緒に住んでいた頃のお金の最初の費用を私がほぼ全て払っています。
総額で経費の内訳やレシートが残っているだけでも二人で500万、彼の分を半分としても約250万円、食費など残っていない分を合わせるともっとだと思います。

彼は最初一緒に住んでいませんでしたが、マンションを借りる前に、借りる費用も半分出すという約束をしていました。なるべく早く一緒に住んで(当初彼は無職でした)、働きはじめたら、家計を一緒にして、お金を出してくれるという約束で、二人で住むくらいの広さの2DKのマンションを借り、当初私一人で入居しました。

最初の約束通りすぐには一緒に住んでくれず、なかなか仕事もしませんでした。
マンションは一人で住むには少し家賃が高く私の負担は増すばかりでした。

やっと一緒に住み始めても、派遣社員でお給料も低く、低給料の割に飲みにいったりとかの浪費も多く、私の負担が増えるばかりでした。(私の貯金が500万ほど有り、そこから家計がどんどん減っていきました。)

2007年の10月からあまりに自分の負担が大きく、家計を分けました。
その後も彼の借金は増え、2007年10月移行分は別途借用書を書いてもらいました。約50万程です。

別れた後、彼のあまりの言い草に私は傷つきましたので、本当はもうもらえなくていいやと思ってた2007年9月までの過去の分のお金を彼に請求したいのです。

明細の残っている物と、それまでの家賃などの半額分ので約210万程になりました。食費やその他の物は入っていません。私は明細とレシートなどを提示し、当初彼は250万で納得し、借用書ではないのですが、『明細頂きました。250万円で了解致します。』と日付と名前の書いた紙が残っています。又、それとは別途ノートにも借用書、と書いたものがありました。

彼とまだ別れていなかった時に、別れるような話がありました。その時はまだ、彼に大して愛もあり、古い話なので、もうそのお金はいいと思い、彼の前でノート部分は破ってしまいました。

が、その後の別れる時の彼の言い草が大変ひどかったので、もう彼を愛していないし、情のある人間とも思えないのです。もう彼のプライドを守ってあげたいとも思わないし、同じ人間とも思えない。私一人が何故こんなに負担を背負わなければならないんだろうと悔しくなりました。

借用書は破りましたが、明細書と、彼が了解すると言った一文が書かれた紙は残っています。又、彼にも訴訟を起こすかもしれない旨はメールにて通知しました。

彼は大阪で私は県外です。

またこのような感じにノートを一度破ってしまっているので、一度放棄したかに見えるものはもう訴訟を起こせませんか?

民事訴訟というのでしょうか? これは訴訟を起こすとすれば、弁護士さんに相談になるのでしょうか? 起こすとすると、大阪か私のいる県のどちらが良いでしょうか?

無料もしくは安く相談出来たりするところを教えて頂けませんか?
またアドバイスなどありましたらお願い致します。

A 回答 (7件)

まず明細がなければ請求はできませんが、請求の根拠が成り立たなければ請求そのものが成り立ちません。


そして”私を傷つける男なら請求する”これはあまりに分が悪いです。
客観性のかけらもなく、ほとんど恋人同士のたわごとです。
そしてその(約束?)の証拠さえないんですよね。
そのような事実は無い、の一言で片付けられます。

ノートを破った事実をしらばっくれるなら、訴訟は成り立つと思います。
ですが金を請求する側が、相手に賠償責任があることを証明しないといけません。
それができるかというと、極めて難しいといえるでしょう。

この回答への補足

A4の紙に、喧嘩した時に書いた覚書があります。

別れる時の条件と明示し、借用書を作って分担返却か、全額返却する、と書いてあります。
その下に彼の名前と日付がサインしてあります。

その紙の裏側に、明細頂きました、250万で了解致しますと書かれています。

これではやはりダメでしょうか?

補足日時:2010/01/23 06:20
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この回答へのお礼

何度も教えて頂き、本当に有難うございました。
弁護士さんに相談に行く際のチェック事項に大変参考になります。
有難うございました。

お礼日時:2010/01/24 10:51

ノートを破ったことを抜きにするなら、請求としては成り立つと思われます。



ただ色々な意味で、お勧めはできません。
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この回答へのお礼

色々な意味でお勧めが出来ない、というのは私自身も思っています。迷っています。
ご意見ありがとうございます。

お礼日時:2010/01/24 10:38

♯1


再度失礼します。

本件の場合、普通裁判籍に属するので被告(元彼)の所在地(大阪)が管轄かと思いました。(民訴4条)

ちなみに基準は140万で、それを超えると簡易裁判所から地方裁判所の職分になります。

下記の方が申し上げているように支払い督促も有効な手段です。ただし140万を超える場合は地方裁判所に申請になります。
注意点として、支払い督促は原則相手方の住所を管轄する裁判所へ申請すること、もしこの申し立てに異議が出て裁判になった場合口頭弁論期日の度に大阪地裁に出向かなければならないことに留意してください。

この回答への補足

今更ですが、大阪に行かず、私の県で裁判を起こす事は可能でしょうか?

それが出来るなら金額は50万でも100万でも低くなっても構いません。

補足日時:2010/01/23 06:21
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この回答へのお礼

支払い督促の場合は相手の管轄する裁判所へ出向かなければならないというはチェックしていませんでした。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/01/24 10:40

一番肝心な事は、質問者さんが交際中に彼の為に何か支出したら、それは「借りている」ということでその都度彼は了解してましたか?



つまり「返してくれ」と言うならば、最初に「貸して」なければなりません。

交際中は、愛情が云々で金を出していたならそれは「贈与」です、別れたら憎たらしいから返して欲しい、は通用しませんよ。

裁判するのは結構ですが、仮に質問者さんの申し立てが認められたとしても、彼が無財産ならば結局お金は返って来ませんよ。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

お金に関しては、貸すとか贈与という言い方ではなかったのですが、働き始めたら半分払ってくれる、という約束でした。

その約束をした上で、マンションを借り、先に私が入居しました。
お金を払うことは彼も承知していたと思います。

補足日時:2010/01/22 21:55
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この回答へのお礼

彼が無財産であればお金が帰ってこないとの事、大変勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/24 10:50

少額訴訟(60万円以下)は大阪に提訴するしかありません。

しかしそれ以上の金額なら、相談者様のお住みの地方裁判所に提訴できます。(大阪に提訴する必要はありません)

では、実際にはどうしたらいいか。支払督促を出してみたらどうでしょうか?書式は簡単です。もし、相手が2週間以内に異義を申し立てなければ、裁判所から強制執行してもいいよって通知が来ます。
相手が異義を申し立てたら、取立てできそうなら裁判突入。取れそうも無いなぁと思ったら辞めてしまうww
家庭裁判所で「支払督促」について聞いてみたらいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

大変勉強になります、有難うございました。

お礼日時:2010/01/24 10:49

>またこのような感じにノートを一度破ってしまっているので、一度放棄したかに見えるものはもう訴訟を起こせませんか?



はい駄目です。でもあなたがノートを破棄した証拠も無いんですよね。
証拠が無い・そんな事実は無いと言ってその点しらばっくれますか?

相談は各弁護士会や市町村等が無料相談をやっているかと思います。
まあ弁護士の営業活動ですが。

あとはその覚書のようなものが、金銭の支払いを約束する文面になっているかどうかですね。
別に恋人に囲われていただけなら、それを後になって賠償する義務は無いので。

この回答への補足

確かにノートは一度破りました。が、その前後にも私を傷つける男なら請求する、と言う事をきちんと言っていました。又、明細は残しておく事は彼にも言っておりました。

今回私は傷つきましたので、そのあたりの言葉でなんとかならいかなとも思ってるのですが。

補足日時:2010/01/22 21:57
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この回答へのお礼

ノートに関してがネックになるのですね、それに関しては弁護士さんによく相談させて頂きます。

お礼日時:2010/01/24 10:47

額が60万以下の金銭請求でないと小額訴訟は使えません。


その場合通常の訴訟になるので弁護士などをたてる必要があります。

また訴訟ですが、日本は被告住所主義を採っておりますので元彼さんの住所が管轄となります。

金銭の請求権には時効などあります。いつのお金か、など年月にも注意してください。
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この回答へのお礼

時効の事は考えていませんでした。勉強になります。有難うございました。

お礼日時:2010/01/24 10:44

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