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固定資産が偶発事象によって損傷した場合に引当金が設定されている場
合には、臨時損失として引当金を取り崩して費用とするのでしょうか?

A 回答 (1件)

> 引当金が設定されている場合には、臨時損失として引当金を取り崩して費用とするのでしょうか?



引当金が設定されているということは、会計上は過去に費用処理されているということです。したがって、引当金を取り崩して充当しますが、当期の費用とはなりません。

貸し倒れ引当金を想像してもらうとわかりやすいと思いますが、過去の貸倒引当金が設定された債権が貸し倒れると引当金を取り崩すだけ(費用処理は行わない)ですが、当期の貸し倒れは貸倒損失として費用処理します。
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この回答へのお礼

いつも、的確かつ論理明快な回答有難うございます。
とてもよくわかりました。

既に十分な回答をいただいておりますが、関連して「偶発損失と臨時損
失・その2」で質問をさせていただきたいと思っております。
その節は、宜しくお願いいたします。

お礼日時:2010/01/23 13:35

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