アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

会うと約束した日に会わなかったりした場合に訴えることなど出来るのですか?

A 回答 (3件)

念のため言っておくけど、「本当に訴える奴がいるとしたら頭がおかしい」と思っていいね。

まあせいぜいただの脅しでしょ。
もちろん「約束の内容による」ので絶対におかしいというわけではないけど、通常、単に会うあわない程度の、まあ、いわばデートの約束などで訴えるのはイカれてる。
もちろん、援助交際のような違法なものではなくきちんとした契約に基づく場合(例えば、そんな商売があるかどうかは知らないが、デートの予行演習に付き合う商売とか)は法的拘束力があるけど、それだって実際には費用対効果を考えたらまともな人はよほどのことがなければ訴えたりしないね。

こんなの訴えるのは、よほどの金と暇をもてあましている人かさもなくば訴訟マニアだけ。訴訟マニアってのも意外といるけどね。

もし仮に訴えられたら……。そんなおかしい奴に付きまとわれている方がよっぽど問題だと認識した方が良いと思うよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なんだかお話聞いて少し元気が出ました。
確かにそんなことで訴えるの?というような内容ですが相手が神経質な人でかたい人なため難しくて困っていました。

ホント小さなことかもしれませんが私は死にたいなと感じました。それくらい精神的に追い詰められました。

ですがお答えいただいて元気になれる気がします。
ありがとうございました!

お礼日時:2010/02/02 14:19

訴えることはできるし裁判所も形式的不備がない限りは当然受理する。

裁判所は訴えの内容によって受理しないなんて判断はできない。これ常識。ちなみに訴え却下の訴訟判決であっても受理した上の話で訴訟係属も生じている。

ただ、どんな判決になるかは、その「約束」の内容次第。会うのが何らかの契約に基づく法的拘束力を認めるべきものであれば、請求認容(って何を請求するかによるが)判決が出ることだってないわけじゃない。費用対効果は別論。
例えば単なるデートの約束だったら普通は、請求棄却(って何を請求するのかにもよるが、おそらく何を請求しても同じだろう)になると思って間違いないがね。

これは確かどっかの入門書に「単なる約束と法的効力のある契約の違い」の例で載ってた気がするがな。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

小さなことでも訴えられるんですね…。

私は訴えるよ?と脅されている形になっています。

難しいですね。
わざわざ回答ありがとうございました!

お礼日時:2010/01/31 21:24

>会うと約束した日に会わなかったりした場合に


>訴えることなど出来るのですか?

 可能だけど
裁判所が、受理するかどうかは、してみない事には・・・・

 そしてそれに伴う費用、労力等を考えれば
それに見合うような損害なりが出て
その損害の回収が、目的ならわかるけど
単に約束を破った程度なら 常識ある人なら訴訟なんか起こさない

 何か金銭的に甚大な損害でも出たの?

この回答への補足

金銭的なものではないのですが、相手26歳男性で私に好意を寄せていましたなんらかの話から突然ED(勃起障害)かもしれないとの相談をうけました。
こちらから話せと言ったわけではありません。
それでいくらかアドバイスしていたら私となら機能するかもしれないと言われ、そばにいるだけならと試してみるか?という話になりました。
私は精神的に不安定なため体調が良ければ会えると話しました。
相手が勝手に日にちを決め、前日になり私が会うのが不安だと話したら相手から訴えるよ?と言われました…

補足日時:2010/01/31 21:21
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!