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FM番組の著作権は放送局側、それとも制作者側にあるのでしょうか?
制作者側は、放送局側からオファーがあり制作していますが、
実際に制作費はもらっていません。
そうして制作した場合、番組自体には放送局側には著作権はあるんでしょうか。

インターネット放送もしたいと考えており、
著作権の有無により、放送局側・制作者側ともに許可を取る必要性が出てきます。

もしご存知の方がいらしたら、回答ください。

A 回答 (4件)

著作権は創作した人に発生するのが、著作権法の原則です。


したがって、何の契約もなければ、原則として、制作した人(会社の仕事で作った場合は基本的にその制作会社)が著作権を有することになります。
また、その番組に参加した脚本家などがいる場合には、契約がないかぎり、別途その人の権利も発生することになります。
番組で使用されている音楽についても、音楽の著作権が及ぶことになり、作詞家作曲家の許諾(一般的にはJASRACが権利を預かっているのでJASRACの許諾)が必要になります。
音楽については、レコード製作者や実演家(歌手など)の許諾も必要になるかと思います。

一方、放送局ですが、放送されたものをあなたが録音して利用されるということであれば、著作隣接権である放送事業者の権利(この場合複製権)が働くことになりますので、放送局の許諾も必要です。
すでに放送局側などで録音されたものを利用されるのであれば、この権利は働きませんが。

つまり、
放送局との間に契約がなければ、制作者側の許可が必要。
放送を受信したものを利用するのであれば、放送局の許可が必要。
その他の放送の中で使われている音楽などの著作権等については、それぞれの著作権者等の許可が必要。
ということになるかと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。著作隣接権について、放送局側の権利というものがどういったものであるのか、本を読んだだけではつかめなかったので、詳細な説明をしていただいて、納得がいきました。
ちなみに、私がインターネット放送しようと思っているものは、制作者側が録音し、放送局に納品するものとは別に、こちらで保管用に取っておくものをPCに録音して使うことになります。その際、著作隣接権として放送局側には許可をとる必要があるのか?と考えておりましたが、「放送を受信したものを利用する」というわけではないので、放送局の許可は別段必要がないのかな、と思いました。この判断は正しいですかね?もし見ていらしたら、この点も回答いただけるととてもありがたいです。

お礼日時:2001/03/29 23:29

yoshie79さんのお考えどおり、その場合は著作隣接権としての放送事業者の権利は働きません。



ただし、放送局が許可の必要があると言ってくるケースとしては、「放送局も創作に関与しており、共同著作者である」と主張する場合が考えられます(その主張の成否はともかく)。
法的リスクの回避を優先するのであれば、放送局に問い合わせられるのがよいのではないかと思います。
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この回答へのお礼

そうですか、よく分かりました。法的リスクは背負いたくないですし、放送局側にも著作権に関して言い分があるかと思いますので、聞いてみることにします。
本当に回答ありがとうございました。とても参考になりました。

お礼日時:2001/03/30 23:16

 テレビや映画の場合は「プロデューサー」が持ちます。

おそらくはラジオも同じではないでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。プロデューサーが著作権を持つとは知りませんでした。そこのところ、詳しく聞いてみます。

お礼日時:2001/03/27 23:46

制作費が支払われていないのであれば、放送局側に著作権が移転している可能性は低いと思いますが、このあたりは契約内容によってどうにでもなるので、放送局や制作者に個別に問い合わせるしかないんじゃないでしょうか。



テレビなら番組中にクレジットが流れるので判断はたやすいんですけどねぇ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。実際にそのFM番組は放送局側と制作者は書面で契約を交わしていない模様です。著作権について、放送局に問い合わせるしかなさそうですね。アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2001/03/27 23:50

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