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借金苦から、強盗をしたり、窃盗を行ったりする人が、最近、とても増えている
と感じます。
そこで、疑問なのですが、
借金苦から銀行強盗に入る等して、逮捕された人の借金は、どんな扱いになっ
ているのでしょうか。
やはり、遅延損害金として、増え続けていくのでしょうか。
それとも、自己破産などの処置となるのでしょうか。

ちょっとした疑問なので、暇な時に回答頂けるとうれしいです。

A 回答 (1件)

私も同じことで疑問があり、数年前に警察官に質問したことがあります。

逮捕され刑務所に入っても、借金と刑務所は関係ないといっていました。だから、金利は増えつづけることになります。身内が返済することもあるでしょう。自己破産は刑務所に入ってしまってはできないでしょう。
10年返済しなければ、時効となり借金はなくなりますが、10年以上、刑務所に入るケースは凶悪犯罪でなければ少ないと思います。
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この回答へのお礼

Kenk789さん、ご回答有難うございます。
直接、警察官へ質問されたという事で、少し驚いてしまいました。
逮捕されれば、まさに本当の破滅になってしまうようですね。
疑問を解決して頂きました。有難うございました。

お礼日時:2003/06/05 17:48

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