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事業用定期借地権で土地を貸す予定なのですが、もし費用も高いので定借の設定登記をせずに貸した場合の地主側のデメリットはありますか。

例えば建物を勝手に担保に入れられて(契約書には担保はダメと書いています)も担保設定者の第三者がそんな契約書見ていないから、担保に入れたとか借地権を勝手に第三者に譲った。それも普通借地権で。そういったことがあった場合地主は対抗できるのでしょうか。契約書は公正証書で20年契約です。

A 回答 (2件)

借地権の設定登記はあまり行ってはいないですね。


契約書は公正証書として残すようにしてるのが一般的。
(マンション経営やタワー型パーキング等、状況が異なるので一概に言えないのですが)

契約書の中に、
借地権の譲渡は、賃貸人への連絡・承認云々記載されておりませんか?
契約が満了・破棄の場合、更地として返納させる旨。敷金等
ございますか?

建物を賃借人が立てる場合と
貴方が立てる場合で異なりますが
前者の場合、建物については特に定めることはしませんね。(一般的に)
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この回答へのお礼

早速のご返答有り難うございました。
とても参考になり安心することができました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/02/15 21:04

建物を担保に入れてはいけないという記述は無効です。


(登記されても、借地権者に被害を及ぼす恐れがありません。)

契約書に記述がなければ、借地権の譲渡は原則禁止です。
(借地契約の解約事由。)

建築予定の建物について、事業用建物なので、その旨の記載が必要です。
#1の最後の行は、一般の借地権を記載している。
一般の借地権でも、居宅用店舗など用途を限定しているのがおおい。
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この回答へのお礼

早速のご返答有り難うございました。
akak71さんのご回答もとても参考になり安心することができました。
甲乙つけがたいご回答でしたが時間順で選ばせていただきました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/02/15 21:06

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