No.1ベストアンサー
- 回答日時:
借地権の設定登記はあまり行ってはいないですね。
契約書は公正証書として残すようにしてるのが一般的。
(マンション経営やタワー型パーキング等、状況が異なるので一概に言えないのですが)
契約書の中に、
借地権の譲渡は、賃貸人への連絡・承認云々記載されておりませんか?
契約が満了・破棄の場合、更地として返納させる旨。敷金等
ございますか?
建物を賃借人が立てる場合と
貴方が立てる場合で異なりますが
前者の場合、建物については特に定めることはしませんね。(一般的に)
No.2
- 回答日時:
建物を担保に入れてはいけないという記述は無効です。
(登記されても、借地権者に被害を及ぼす恐れがありません。)
契約書に記述がなければ、借地権の譲渡は原則禁止です。
(借地契約の解約事由。)
建築予定の建物について、事業用建物なので、その旨の記載が必要です。
#1の最後の行は、一般の借地権を記載している。
一般の借地権でも、居宅用店舗など用途を限定しているのがおおい。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/02/15 21:06
早速のご返答有り難うございました。
akak71さんのご回答もとても参考になり安心することができました。
甲乙つけがたいご回答でしたが時間順で選ばせていただきました。
本当にありがとうございました。
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