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生活保護中の収入認定について
現在、毎月4万円生活保護を受けております。
これは緊急人材育成支援事業の10万円と兼用して生活保護基準額の不足ぶんを補って貰っている事になっています。

問題は還付申告で15万円ほど還付されるのが解りましたが、収入認定として(例1)当確月だけ生活保護費が支払われないのか、それとも(例2)還付金の15万円分が無くなるまで収入認定されるのかが解りません。

お解かりの方がいらっしゃいましたら、教えて頂けませんか?

※還付金は全額収入認定されるとの事です。

***********(例1、還付金15万円が3月度だけ収入認定される場合)*******************

 ■3月度(収入認定月)
・生活保護費=4万円
・緊急人材育成支援事業=10万円
・還付金=15万円
----------------------------
・総支給額10万円
【生活保護費支給額:0円】


■4月度以降(収入認定なし)
・生活保護費=4万円
・緊急人材育成支援事業=10万円
----------------------------
・総支給額14万円
【生活保護費支給額:4万円】

***********(例2、還付金支給額15万円分を継続して毎月収入認定する場合)**********

 ■3月度(収入認定月)
・生活保護費=0円
・緊急人材育成支援事業=10万円
・還付金=15万円
----------------------------
・総支給額10万円
【生活保護費支給額:0円】

■4月度以降(収入認定月)
・生活保護費=0円
・緊急人材育成支援事業=10万円
----------------------------
・総支給額10万円
【生活保護費支給額:0円】

※還付金15万円÷4=5ヶ月間は収入認定?

A 回答 (4件)

結果からです。


同じような結果になり、
給付が5000円。

挙句の果てには、督促まで来ました。
ケースワーカは問題ないといいました。

ケースワーカーが10万円の収入認定をしたわけです。
これを翌月払いにしてくれれば問題がないのですが、
当月の認定をします。

これでまず、給付が1~2万円になります。

還付金(所得税と思われます)
全額福祉が持っていくはずです。

還付金2カ月連続というのが分かりませんが、
まぁ、2カ月連続の認定はされないと思います。
支援事業と違い継続してもらえるものではないです。

勿論、15万円引ききれないのは引いてきます。
もしお嫌なら、納入(戻り入れ)して下さいと頼まれては?どうでしょうか?

これはこれでしんどいですけど・・・。
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・・・私は出た試しがないですよ?


緊急人材派遣育成支援事業の収入10万円。
還付金15万円。足りない分の生活費4万円。
この4万円は あくまでも不足分を補う為の金額です。
還付金と人材で計25万円あるなら支給金額を多く上回るので対象になりません。
多い分返金という形で引かれます。引かれるといっても4万円の中から。もし、出るなら支給される確立は低いですけど何割かしか出ません。
25万円×4万円=一ヶ月間で一日の差し引き金額。
分割で恐らく数千円、返金額負担を軽減するという理由で何百円の可能性あり。
そして25万円なくなっても返金は続きます。4万円の額に達するまで。

生活保護法は福祉の人間が無視すれば意味はありません。
支給金申請書類は福祉の人間が握り潰せば、ないないになります。
出したくない場合は保護法どうたらと言って申請通しません。
今回は、その様な事はないですけど4万円に期待しないで下さい。
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この回答へのお礼

投稿有難うございました。

お礼日時:2010/02/17 15:47

還付金15万円を、すべて収入申告して納付してください。

これにより、書類上
の調整はあっても、これまでどうり全額(4万円)が支給されます。このことは
生活保護法第4条-保護の補足性、生活保護法第5条にうたわれています。
申告納付されたら、必ず預証をもらってください。何の還付金かは、わかりま
せんが還付通知書、計算書などを持参するか、コピ-したものを担当者に提出
してください。蛇足ですが、この収入申告を怠ると厳しい処分があります。
 1 保護決定した日に遡り費用返還請求されます。
 2 行政処分の対象になります。(保護の廃止、保護の一時停止、保護費の
   減額)
3 福祉事l務所が悪質と判断した時は、所轄警察署に告訴されて刑事罰が
   適用される場合があります。
  また、地区担当は再度にわたり、当該受給者の資産調査を開始します。
  こうなれば最悪です。最悪の形で、当該ケ-スのファイルは閉鎖されます。
  将来、もし、生活保護申請願を提出した場合は不利です。
  何かの参考にしてください。ご健闘をお祈りします。
 
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この回答へのお礼

参考にさせて頂きます。
投稿有難うございました。

お礼日時:2010/02/17 15:48

8万円以上の収入であれば容赦なく引きますよね。


それと同じなので出所関係なく一定期間10万円が入るなら収入認定され保護費は出ません。
還付金がなくなるまで生活費として使う様指示されます。
なくなったら保護費支給開始です。
恐らく上記の期間を参考にするなら4~5月から開始です。
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この回答へのお礼

参考にさせて頂きます。
投稿有難うございました。

お礼日時:2010/02/17 15:49

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