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福岡市で06年に起きた福岡市元職員による3児死亡飲酒事故で、被告弁護側は、被害者の居眠り運転や急ブレーキも事故の原因と主張しているそうですが、この場合、被告弁護側が証拠を提示する必要があるのでしょうか。
それとも、被害者側が居眠りをしていないこと急ブレーキをしていないこいとを証明する必要があるのでしょうか。

個人的にはそのような主張をする側が立証責任を追うべきだと考えるのですが。

A 回答 (3件)

なんか民事と区別も付いていない回答があるがあれは刑事だよ。



刑事では基本的には立証責任は全て検察官だ(ま、例外もないわけじゃないけどね)。なぜなら、「疑わしきは被告人の利益に」という大原則があるからね。検察官の主張が事実と異なる可能性があるなら、その可能性を否定するのもまた検察官の仕事。
もっとも、そもそも検察官が十分な立証を行えば、被告人側が何を言おうと検察官の主張が認められるのは言うまでもない。そうすると、検察官の立証に説得力が十分あるような状況では、反証を挙げてその立証を崩す必要が当然出てくる。その状況になれば被告人側は検察官の主張と相反する自己の主張を立証しなければならないのは当然のこと。これがいわゆる事実的立証責任。その意味での立証責任はないわけじゃないが、あくまでも立証責任を負う検察の立証の程度によって左右される話で、最初から反証を挙げる義務があるわけじゃない。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/08 17:46

事実を主張す売る側、つまり被告側にに「挙証責任」(証拠を挙げる責任)があります。

また被害者側に「居眠り運転ではなかった」、「急ブレーキは踏まなかった」と反証を挙げる必要はまったくありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/08 17:45

主張する側が証明しなければなりません

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/08 17:45

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