1つだけ過去を変えられるとしたら?

皆さんに意見をお聞きしたいのですが、僕は友人と賭博罪にあたることを承知で今まで三回ほどお金を賭けトランプをしました。
一回目と二回目は友人が勝ち僕は合計30万払う事になりました。
しかし三回目では僕は210万円勝ちました。
お金はまだ受け取っていません。僕は友人にとりあえず210万円なんてもういらないから前僕が負けた分の30万だけでも払ってくれと言うと友人は音信不通になりました。
賭博罪は犯罪とわかっています。でも勝ったら受け取り負けたら逃げるとゆう姿勢をどうしても許す事が出来ません。
どうにか合法的に僕の勝ち分210万円取り立てることできないでしょうか??

A 回答 (5件)

>どうにか合法的に僕の勝ち分210万円取り立てることできないでしょうか??



合法的に言われるなら無理です。

違法なお金のやりとりは「不法原因給付」と言いって「払った方も悪い」とされますので、裁判などの司法手段で取り返す事は出来ません。

ましてや210万を合法的に取り立てるなんて100%無理ですよ。
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それは民法90条の「公序良俗違反」(210万円分)と708条の「不法原因給付」(30万円分)の問題の典型的な事例であり、210万円も30万円もどちらも請求することはできません。

そもそも不法な原因によって生じた債権について「合理的に」取り立てることなどできるわけがないのです。
http://www.bengo4.com/mm/20070718.html
http://www.matsuaz.biz/iwaki-gyosei/2010/02/04/1 …
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違法な事をやっておいて合法的に取り返す?そりゃ無理な話。



というか、明らかな違法な告白と質問をここでってどうなんだろうね。
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非合法な取引は法では保護されないと聞いた記憶があります。


なので、合法的に取り立てることはできないと思います。
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 法律的に払わせると、賭博を法が認めることになるのがおわかりかな?よく考えなよ。

訴えたモノが逮捕は、なかなか新聞ネタだぜ。
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