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フルリフォーム前提で中古住宅を購入しました。
屋根も間取りも何もかも全取っ替えのいわゆるスケルトンリフォーム予定です。
ところで売買契約にあたっては、家屋に雨漏りがあった場合は売主が修理する旨の条項があります。
そして、実際に雨漏りの痕を発見しました。
屋根自体を取り替えてしまうので、実際的には問題無いのですが、契約事として書いてある以上、こういうのは修理してもらうものなのでしょうか?

但し、折角その部分だけ修理してもらっても、結局その部分を取っ払ってしまうので、売主さんに無駄金を捨てさせているようなものではあります。
こうした場合、どんな対処が適当なのか、ご教示ください。

A 回答 (2件)

相談者さんの察するとおり、


いま雨漏りを直してもらってもリフォームするときには
その直してもらった場所を解体してしまうので意味がありません。

通常は、「雨漏りの修復」を原則としている規約です。
もし、雨漏りしている場所があった場合、雨漏りを直します、
という売主との約束です。

「雨漏りの跡がありますので、直してください」と
売主に伝えれば直してもらえると思いますが、
結局は意味の無い事なので、
売主さんがリフォームの事をもし知っていれば
とめられるのではないでしょうか。

現段階で雨漏りを直すよりも、
リフォーム時の解体後に
雨漏りによる躯体の損害が判明した場合、
その雨漏りによる躯体の修復を保障させるほうが得策だと思います。

明らかに雨漏りが原因であることがわかる
躯体の損害を直してもらえるように、
事前に約束を取り付けておくという事です。

言い方としては
「規約にある雨漏りの補修箇所があるのですが、
今回は全面リフォームを考えているため必要ありません。
ですが、もし、雨漏りによる躯体の損害があった場合は、
保障してもらいます。」

これを、やわらかく言うかきつく言うかは、
売主さんとの人間関係を考慮して使い分けてください。

おそらく、規約には「雨漏りの補修」は明記されていても
「雨漏りによる躯体の損害の補修」は明記されていません。
もし、契約前でしたらそのことを
契約条件に提示するのも方法です。

もし、契約後でしたら、
「いま直してもらうのは意味が無いので、躯体の状況を見て判断します」と言えば大丈夫でしょう。

余程の雨漏りか、長期間の雨漏りでない限り躯体まで痛んでいる事はありませんが、
念のために布石を打っておくことは「転ばぬ先の杖」になると思います。

現在のようなリフォームが決まっている段階で
雨漏りの修復を依頼するのは売主との関係を維持する上ではマイナスになってしまいます。
後だし先だしに関わらずです。

今回の場合は、
先のことも考えて、雨漏りによる他の被害に重点を置いて
そのことを売主に伝えるべきだと思います。

規約には雨漏りによる躯体の保障は書いてありませんが、
これはどうみても雨漏りが原因の損傷です。
この言葉を覚えておいてください。

もし、解体を行ってみて、
雨漏りによる損害がひどい場合で、
かつ売主さんが対応してくれない場合、
また、このサイトで質問してみてください。
その際は、あらためて回答いたします。
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この回答へのお礼

専門家のアドバイス、ありがとうございました。
なるほど、言い方次第なのですね。
実際に確認した限りでは、素人目にも躯体に影響が出る程のものとは思えなかったですし、確認して頂いた建築士さんも同意見ですが、念のための布石というのは打っておきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/25 20:39

>屋根自体を取り替えてしまうので、実際的には問題無いのですが、契約事として書いてある以上、こういうのは修理してもらうものなのでしょうか?



言っている意味が良く分かりませんね
屋根自体を取り替えてしまうのに何故修理をしてもらうべきかを考えるのでしょうか?
余計な面倒はかけずに屋根を張り替えたらよいのではないですか
対処も何もないでしょう
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