みなさん、いつもご丁寧な回答をありがとうございます。
ある方の給与支給額の件です。
平成22年1月活動分(平成22年2月末支給)の給与が、前月分と比べて「非課税通勤手当額」項目が16,130円分減額となりました。(具体的には下記を参照してください)
会社からは「通勤手当が減額となると、社会保険料も減る」と説明を受けていました。しかし実際は、社会保険料(健康保険料および厚生年金)は前月と同額でした。
どういうことが根拠で、このような額になるのでしょうか。教えてください。お願いします。
<参考>
平成21年12月分(平成22年1月末支給)給与支給明細
■支給項目
基本給214,400円
諸手当(計)32,000円
非課税通勤手当30,000円_a
------------------------------
合計276,400円
■控除項目
健康保険11,480円_b
厚生年金21,986円_c
雇用保険1,106円_d
所得税3,500円
住民税6,400円
傷害保険300円
組合費3,500円
------------------------------
合計48,272円
■その他
社会保険合計34,572円
課税対象額211,828円(支給項目合計 - (a + b + c + d))
非課税合計30,000円
■差引支給額
236,828円
平成22年1月分(平成22年2月末支給)給与支給明細
■支給項目
基本給214,400円
諸手当(計)32,000円
非課税通勤手当13,870円_a ※今回減額となった項目
------------------------------
合計260,270円
■控除項目
健康保険11,480円_b ※a が減額となったのに何故前月と同額?
厚生年金21,986円_c ※a が減額となったのに何故前月と同額?
雇用保険1,041円_d ※これは減額(▲65円)となっている
所得税3,500円
住民税6,400円
傷害保険300円
組合費3,500円
------------------------------
合計48,207円
■その他
社会保険合計34,507円
課税対象額211,893円(支給項目合計 - (a + b + c + d))
非課税合計13,870円
■差引支給額
212,063円
以上です。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
社会保険料は「標準報酬月額」に基づいて決定されます。
まず、#1さんのご回答にあるとおり4~6月の平均月収を元に算出される「定時決定」により7月から翌年6月までの標準報酬月額が決定します。
で、月収のうち”固定的賃金”と言われている基本給・家族手当・役付手当・通勤手当・住宅手当など稼働や能率の実績に関係なく、月単位などで一定額が継続して支給される額が変動し、標準報酬月額が2等級以上変動した際には、「随時改定」となります。
社会保険庁ホームページ「標準報酬の決め方」を参照してください。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo09.htm
ということで、給与支給額の変動があったとしても、標準報酬月額の見直しは3ヶ月に行われます。
また、随時改定の場合、見直しで標準報酬月額が上下したとしても、2等級以上の変動が無ければ標準報酬月額=社会保険料の変動はありません。
この回答への補足
下のお礼の訂正です。
×しかし、この方の場合は、昨年4月から6月までの実際平均報酬額が27,440円で、標準報酬月額が「17等級」で28,000円
○しかし、この方の場合は、昨年4月から6月までの実際平均報酬額が274,400円で、標準報酬月額が「17等級」で280,000円
失礼しました。
Sasakik さん、ご回答ありがとうございます。
定時決定のほかに、随時決定というものがあり、働く者を守っているのでうすね。
しかし、この方の場合は、昨年4月から6月までの実際平均報酬額が27,440円で、標準報酬月額が「17等級」で28,000円(厚生年金保険料は月21,986円)。
この度の給与減額で、報酬額が260,270円となられましたが、標準報酬月額は「16等級」で、「2等級以上の変動はない」ため随時決定とはならず、厚生年金保険料に変動はないことがわかりました。
健康保険についても、同様に考えると良いのですね。
ありがとうございます。
標準報酬月額と厚生年金保険料の表
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2109/ryog …
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