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現在、派遣として働いています31歳の女性です。

毎年、10月から(?)「健康保険料」「厚生年金」の金額がかわりますが、
これは「4~6月の基本給をもとに換算される」、ということを最近知りました。

そこで、4月~6月は、給料が高くならないように、と思っています。
(残業を頑張って減らすなど)

そこで、質問です。
標準報酬月額を決める場合にそのもととなる報酬の範囲に、
「有休」という項目がなかったのですが、
有休で得た分も対象になるのでしょうか?

今月休んだ日を有休にするか、欠勤にするか、迷っています。

教えて下さい。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

有給休暇は、その名の通り給料が発生する休暇制度です。


欠勤であれば、その分、日割り計算で求められた分、
減額されてきますが、有給休暇であれば減額は発生しません。
標準報酬月額は、一般的な企業においては、4月~6月の給与から
求められています。
ここで注意しなければならないのが、必ずしも4月~6月の給与が
標準報酬月額を決める期間ではないことです。
会社によっては、1月~3月で決めるところもあります。


> 今月休んだ日を有休にするか、欠勤にするか、迷っています。

欠勤にしても、標準報酬月額の等級が2等級以上異なる場合、
随時、改定が行われます。
従って、いくら欠勤しても、2等級以上の変動があれば、
改定されてしまいます。

それであれば、むしろ有給を使うか、残業をしないようにする、
というのが最善の策ではないでしょうか?
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい回答をありがとうございました。
参考になりました。

検討します。
とりあえずは残業を少なくするようつとめようと思います。

お礼日時:2008/04/23 14:15

有給は対象になります。



原則、給料を元に計算しますので。

ただ、欠勤にしたところで、標準報酬月額表の等級が

欠勤にしない場合と変わらないのであれば、保険料は安くなりません。
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この回答へのお礼

早速の回答をありがとうございました。
残念ながら有給は対象になるのですね。

お礼日時:2008/04/23 14:26

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