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椎間板ヘルニアによる坐骨神経痛の症状ひどく、右半身が激痛と麻痺になり仕事を欠勤してます。
そこで傷病手当を申請しようと調べていました。
すると、支給額は12ヶ月継続した標準月額報酬の平均した額と出てました。しかし、出勤日が17日未満の月は除くともありました。
自分の勤怠を調べたら、17日以上の月が
2017年 なし
2016年 1 4 6 9 10 11 12月
2015年 3 4 5 6 7 9 10月
です。
保険に加入したのが2015年3月1日です。
保険料は
2015年3月分〜2016年8月分 7440円
2016年9月分〜現在までは 5859円
保険料は毎月支払いしています。
このような場合、どのように計算すればよいでしょうか?
長々と書いてしまい申し訳ありませんが、
何卒よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • すみません。
    傷病手当金についてお願いします

      補足日時:2017/04/20 23:42
  • 28万よりは少ないです。
    支給額開始日対象から12ヶ月分を計算するならば、出勤日関係なく計算してよろしいのでしょうか?

      補足日時:2017/04/21 08:19

A 回答 (3件)

>支給額開始日対象から12ヶ月分を計算するならば、出勤日関係なく計算してよろしいのでしょうか?



はい。そのまま支給以前12ヶ月の標準報酬月額の平均で問題ないかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
生活がかかっているので助かりました。

お礼日時:2017/04/21 09:22

>出勤日が17日未満の月は除く



それは、標準報酬月額そのものを決める定時決定の際の扱いです。
傷病手当金はすでに決まっている標準報酬月額を元に計算するので、

・支給開始対象日以前12ヶ月間の標準報酬月額の平均額
・当該年度の前年度9月30日における(その保険者の)全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額←協会けんぽの場合は28万

のどちらか低い方を使用します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/04/21 08:19

「傷病手当」は、退職されている方の、雇用保険関係の説明です。


「傷病手当金」が、在職中の方のための制度です。
参考のため。
お大事に。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
さっき確認したら、傷病手当金でした。

お礼日時:2017/04/20 23:43

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