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 よろしくお願いします。
 
 表題の高額介護サービス費についての質問なのですが、
『世帯の1か月の在宅サービスや施設サービスにかかる1割の利用者負担額の合計が所得区分に応じた上限額を超えた場合は,超えた金額を高額介護サービス費として介護保険から支給します。』
とありますが、これは
「第4段階 市民税課税世帯 一ヶ月の負担上限月額37200」で介護度5(限度額35830)の方が一ヶ月の(ヘルパー等の)利用料の合計が100,000円であった場合、
(1)「100,000 - 37,200 - 35,830 = 26,970」
となり、26,970円が支給となると言う認識であっているのでしょうか?

それとも
(2)「100,000 - 37,200 = 62,800」
と言うことでしょうか?
 
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>1割の利用者負担額の合計が所得区分に応じた上限額を超えた場合



この方の利用料合計が100,000円というのは、支給限度額を超えて自費(10割)負担が生じているということでしょうか?
ご自身でも指摘されているように、高額介護サービス費の対象となるのは1割負担分のみですので、自費分は該当にならないのです。

ですから、この場合は
 1割負担分(35,830円)<上限月額(37,200円)
となるため、この方お一人では高額介護サービス費の対象にはならないということです。
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この回答へのお礼

 ご回答、ありがとうございます。
お礼が遅くなりまして、大変申し訳ありませんでした。
わかり易く説明していただき、ありがとうございました。
 またよろしくお願いします。

お礼日時:2010/03/14 12:28

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