アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

去年、平成21年3月に父親が亡くなりましたが、税務署から父親宛てで所得税の申告書が送付されてきました。確定申告しなければいけないのでしょうか?

A 回答 (2件)

申告書が送付されたことについては、前年に確定申告をしている場合、税務署から(勝手に、自動的に)送付されているだけというか……「確定申告するなら、この用紙を使ってね。

わざわざ税務署に用紙を取りに来なくても、いいですよ」というサービスというか……要するに、税務署側が「その人に、確定申告の必要性がある」と判断したから送っているわけじゃないのです。
必要性の有無にかかわらず、単に「去年は確定申告したから、今年もするかもしれないから」送ってるだけなので、必要がなければ確定申告しなくてもOKです。

ただ、平成21年3月までの状態で、所得税を支払わなければならない場合は、確定申告が必要ですし、還付があるようでしたら申告すれば還付されます。
本人が無くなっているので、準確定申告になります。
すでに準確定申告が終わっているようなら、今の時期の確定申告は不要です。

ただ、準確定申告って、亡くなってから何カ月後までって期限があったような……(実家の父が亡くなった時、年金などの源泉徴収票や、いくつかの支払い調書、医療費控除用の領収書の整理などを、必死にした記憶があります。それでも素人には不十分と判断し、実際の申告書の作成は、税理士さんにお願いしました)

源泉徴収票や支払調書などがあったり、医療費控除などがあるようでしたら、それらを揃えて、税務署で確定申告の必要性を聞いてみるのも手です。
    • good
    • 0

特別詳しくはないので、「準確定申告」で検索をしてみてください。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!