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お読みいただきありがとうございます。ネット検索してもなかなかピッタリした例が見つけられず、やむなく質問をアップします。できましたら経験者または専門家の方の回答をいただけると嬉しいです。

 父が認知症で今では会話もあまりできない状態です。収入は年金のほか株の配当金や個人年金保険などがありますが源泉徴収されているので今まで特に確定申告はしてきませんでした。今年亡くなった母の死亡保険金が下りたため確定申告が必要になりました。

 家族(私=長男)が代わりに確定申告の書類を作成して提出してもよいのでしょうか。それとも税理士に依頼するべきでしょうか。父に成年後見はつけていませんが、確定申告をするには成年後見人が必要でしょうか。

A 回答 (2件)

>母の死亡保険金が下りたため確定申告が必要に…



保険証書の受取人欄は父の名前が書いてあったのですか。
そうだとして、その保険料は誰が払っていたのですか。

保険金で (所得税の) 確定申告が必要になるのは、父が保険料を払い、父自身が受取人に指名されていた場合のみですよ。
母が払っていたのなら「相続税の申告」ですし、その他の人が払っていたのなら「贈与税の申告」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

すでにお調べになってのご質問でしたら、余計なお節介を失礼しました。

>家族(私=長男)が代わりに確定申告の書類を作成して…

確定申告書の作成は、本人自身か税理士以外のものはできないのが原則です。
とはいえ、「生計を一」にしている親子や夫婦間でしたら大目に認めてもらえている現実があります。
税務署主催の講習会で、そのような回答がありましたので間違いないです。

税務署の窓口氏は父が強度の認知症であることなど知らないでしょうから、
「高齢になったので代筆しました」
とでも言っておけば、十中八九そのまま受け取ってもらえますよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。

保険料を払ったのも保険金を受け取ったのも父です。私が「事実上の後見人」と認められ手続きをして保険会社から「確定申告が必要」と言われ、払込金額の証明書ももらいました。

アドバイスありがとうございます。自分で申告する方向で考えてみます。

お礼日時:2019/12/17 23:22

厳密には成年後見人でないとマズイかもしれませんが、現実的には問題ないと思います。

家族の代行なんてみんなやってます。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

そうなんですか。参考にさせていただきます。

税理士に一時的な報酬を払うのは構わないのですが、これをきっかけに法定後見人を付けなければならなくなるのは避けたいと思っています。

お礼日時:2019/12/17 23:08

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