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社会保険料控除証明書が送られてきました。雇用保険の受給が終わり就職できなかったので今は主人の扶養に入っております。確定申告は必要なのでしょうか?
この証明書はどんな時に必要になりますか?教えてください。宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

退職日が平成17年の1月1日から12月31日の間にあるのでしたら、年の途中での退職になると思いますので、会社を退職した後に受け取った源泉徴収票と、社会保険料控除証明書を持参の上、税務署にご相談されてはいかがかと思います。


もし、今年(平成17年1月1日から12月31日まで)の収入が雇用保険の基本手当のみでしたら、非課税ですので申告は必要ないと思います。

原則的には年の途中で退職した場合には、確定申告は必要だと思いますので、念のため税務署にご相談くださいね。
状況によっては1月からでも確定申告ができることがあります。
(証明書はご本人の確定申告や、夫が年末調整する際に使います。
一度税務署に相談されたほうがよいと思います)

この回答への補足

sr-agentの回答を見て書き忘れた事に気が付きましたが出産の為受給期間を延長していたので、収入は雇用保険のみです。

補足日時:2005/12/02 13:41
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この回答へのお礼

早々にありがとうございました。非課税という事、初めて知りました。そうすると主人の年末調整で使うのですね・・・主人の方の書類はもう出してしまったので確定申告します。ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/02 13:47

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