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嫁名義の株式の譲渡損失との損益通算のため、確定申告に行かなければならないのですが、
嫁本人が行かなければならないのでしょうか?
夫が代理人で行っても問題ないのでしょうか?
その場合は委任状が必要となるのでしょうか?

A 回答 (5件)

税務署にて行ってる「納税相談」は文字通り相談です


相談ですので、確定申告書を作成する際の書き方を教えてくれたり、税法的な指導をしてくれるわけです。
つまり「確定申告書を作成」するわけではないので、本人以外の者でも構いません。
納税申告書の作成についての指導を受けるのに、委任状などいらないです。

確定申告時期における税務署や市の相談窓口にて、確定申告書を作成してもらえるというのは,
実は大きな勘違いでして、「申告書の内容を記載する手伝いをしてもらってる」だけです。
その証拠に、課税所得額、納税額、氏名などは本人が記載させられます(※)。

相談ついでに電子申告をする際には「電子申告を利用して申告書を提出することへの承諾書」(というような感じ)の書面への署名押印を求められます。
つまり「申告書の作成は本人がして、その提出も本人がしてる」ということです。

妻の代わりに夫が来てることが確実であると判断されるときは、相談だけでなく申告書の作成指導とともに、申告書の受領までするでしょう。

しかし「妻が勝手に申告書を出した。おれには納税義務はない」と夫が訴訟してる事例があり、それを考えると、申告書の署名押印を本人がした上で、改めて提出してくれと指導される可能性があります。

ただし相談会場に派遣されてる税理士は本人の代理人として申告書の作成提出ができますので、この場合には、妻の代わりに旦那が言っても「妻から委任された」として、申告書の作成、提出をしてくださると思います。

要は
1、相談会場は「相談、指導の場所」なので、誰が行ってもお叱りを受けることはない。
2、本人に代わっての申告書作成、提出について「本人の署名押印の上、別途提出してくれ」と言われたら、それに従うしかない。
 よほど怪しく思われない限りは、大丈夫。
3、相談相手が(運良く)税理士だったら、申告書の作成、提出までやってもらえる。
です。



試しに税務相談の相手が税務署員であったら「全部代わりに書いてください」と言ってみましょう。
「私たち職員が代筆することはできません」と断られます。
しかし、ここで、押し問答をしてると、順番を待ってる方の迷惑ですので、サササッと申告書に数字を埋めてくれて、所得額と税額、氏名欄だけを「ここだけは、ご自分で記入してください」として、時間短縮をします。
「ここにこの数字を入れてください」といちいち口に出して、記入して貰って、書き間違えて訂正して、などとしてるよりも署員が書いてしまったほうが能率が良いからでしょう。
だからといって「税務署員が作成してくれる」わけではない、ということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/12/28 23:53

確定申告の書類作成については、本人または税理士のみができます。


いちおう原則論としては家族もダメです……まあ、夫が妻名義で株式の管理をやってて、家の中で夫が書類作成したところで、妻本人がやってないと証明できないから、夫婦間ならそこまで厳しくないと思いますが。

確定申告に行くと言っても、税務署の相談コーナーに行って、そこで質問しながら&記入しながら書類を作成するとなると、本人がいいかもしれませんが、、、質問だけで要点を確認して、家で妻に指導しながら妻本人が記入しますと言えば、夫でも大丈夫でしょう。

「確定申告をしに行く」というのが、申告書を作成しに行くという意味ではなく、記入済みの申告書を提出するということでしたら、本人・税理士でなくても、全く問題ありません。委任状も不要です。
何しろ、郵送で提出が可能ですから。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/12/28 23:54

家族だったら、本人以外でも受け付けて貰えます。



私の確定申告を、妻がしていましたし、
高齢で、別居の父の確定申告は、10年ほど私がしていました。
委任状を提出したこともありません。

会社の確定申告でも、委任状は要りませんよんね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/12/28 15:38

>嫁本人が行かなければならないのでしょうか?


本来はそうです。

>夫が代理人で行っても問題ないのでしょうか?
ありません。
ただ、申告の内容について把握している必要があります。

>その場合は委任状が必要となるのでしょうか?
いいえ。
必要ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/12/23 00:37

>嫁本人が行かなければならないの…



税理士に依頼する場合を除いて、確定申告は本人しかできないのが大原則です。

>夫が代理人で行っても問題ない…

夫婦や同居の親子ぐらいなら大目に見てもらえることもありますが、窓口氏いかんでは一言言われるかもしれません。

というより、確定申告はわざわざ税務署まで出向かなくても、郵送すれば良いんですよ。
用紙
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
は PDF を印刷して手書きしても良いし、オンライン上で入力
https://www.keisan.nta.go.jp/h25/ta_top.htm
してから印刷しても良いです。

毎年やらなければいけないのなら、e-Tax
http://www.e-tax.nta.go.jp/
も選択肢の一つです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
税理士に依頼する場合は所定の手続きがあるのでしょうか?
具体的にはどのような手続きをすればよいのでしょうか?

お礼日時:2014/12/22 18:18

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