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所属のリゾートクラブが倒産し預託金が返ってこない状態で困っています。
当方、会社員ですが確定申告等で少しでも取り戻すことはできないものでしょうか?

A 回答 (1件)

 税金の個別相談は、無償独占の税理士法に違反するため、回答はできませんよ。


 税務署(タダですから)に確認するに限ります。

この回答への補足

締めるにあたって整理メモ
○売却損
・確定申告が可能
○売却先もなく保持し続けている場合
・リゾートクラブの会員権は生活に通常必要でない
 資産のため雑損控除対象外である

つまり売ることができなければ、損のまま。

補足日時:2005/01/27 11:04
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この回答へのお礼

衆知のことを教えて頂きありがとうございます。

税務署が年末年始休みなので、ここで聞いています。

無償独占権について言われていますが、では納税について相談を、と言ってる納税協会等も訴えないといけないですね。うふっ。

お礼日時:2005/01/02 01:22

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