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親族間の財産についての質問です。私の父親は長男で2人兄弟で弟がいます。祖父が30年前に死亡した際に、祖父の財産を放棄致しました。財産を祖母と父親の弟で2分割いたしたました。父が事業で失敗し、祖母の財産は放棄せずに、相続したいと思っています。しかし、弟に祖母の財産はどの位残っているのか聞いたところ、全く無いとの回答でした。父親の弟の言い分は、祖父が死亡した後、30年間の間、祖母の面倒をみたのだから、私の父には財産の権利は全くなく、実印から祖母の名義の通帳まで弟が管理しています。祖父が死亡した際も告訴すれば良かったのですが、親族間での争いはどうしても行いたくなかったため、私の父は我慢したのですが、今回は争う事に決めました、しかし父親は争いごとには無頓着で知り合いの弁護士などもいません、何から始めれば良いかのかすら分からないのです。ちなみに父親の弟は親族間では有名な守銭奴で、祖父の死亡時にも弁護士などを使い巧みに父親を騙し、1円の財産も相続させなかった、強者ですのです。今父親の保有しているものは、祖母からの委任状だけです。祖母も弟から自分の財産を取り返したい様なのですが、年齢94歳で老人ホームに入れられていて、弟に恐怖を感じていて半ば諦めている状態です。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

祖母の財産が、ほんのちょっとの預金だけだったら父親が相続するものは何もありません。

弟が隠しているのなら、その隠し場所を具体的に明らかにしない限りムリです。ただし、お札には所有者の名前は書かれていません。
家族間の詐欺や窃盗は無罪です、家族の問題は家族内で話し合って解決してくださいね。が法律の趣旨です。
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不動産は相続登記するときに、遺産分割協議書が必要になるのでそこでお父さんの同意が必要になります。


また、銀行預金については、祖母の死亡届けを出すことにより、祖母の印鑑ではおろしたりすることはできません。これもまた相続人の同意書が必要なります。
むしろ心配しなければならないのは現金ですね。
それ以外は同意書作成の折に交渉できるはずです。
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この回答へのお礼

早速の回答有難う御座いました。遺産分割協議書で不動産は既に父親の弟の名義に成っています。父親は既に判子を押して認めています。祖母の財産なのですが、祖父の死亡後、不動産ではなく現金で相続したと聞いています。ですが、現在では預金通帳は多分下ろされていて父親の弟の預金通帳に入っていると予想しています。こうなると打つ手はないでしょうか?

お礼日時:2010/03/05 15:16

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