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祖父死亡時に自分が引き継いで使う場合の名義変更の仕方ですが、NTT西日本に問い合わせたところ、相続人となる方に相続分譲渡証明書というのを書いてもらい、印鑑証明書添付で提出してくださいとのことでした。
文面の書き方は
相続人Aは長男に対して相続財産の内電話加入権を譲渡することを承認します

Aの名前と 長男の名前 それから日付が必要だと思うのですが、相続分の譲渡には相続人全員の承諾が必要ですかね?

インターネットで相続分譲渡証明書というのがあることは調べてわかりましたが書式が載っているサイトが見当たりません、わかる人教えてください。遺言状がないことを前提でお願いします。あと、家庭裁判所の検認が必要なのですが、検認にはどれくらい費用がかかりますか?

A 回答 (1件)

電話加入権は財産扱いだから相続人の分割協議がまとまらないうちは相続人の共有です。

孫だとすると遺言があるか父または母の親で父か母が亡くなっているときしか相続人になれない。(父または母の代わりに相続)

電話加入権なんてもはや値段も付かない取引価格だし、ADSL引けば1円で入手も出来る。祖父が生きているうちに長男に名義変更すればそれで終わりです。請求は長男名義で来る。長男が払うか、祖父が使っていれば祖父に払ってもらえばいい。
祖父と長男と質問者の関係がすっきりしないが、あなたが孫なら祖父の財産と関係ない。長男があなたの父ですでに死亡ならあなたと兄弟姉妹が相続人。
生きているうちの財産分配の話しは無意味です。遺言書にあれば実行されるがいつでも取り消せ、適切に書いた1番新しいものが有効です。持っていても勝手に開くと無効です(開封も手続きがある)

祖父は生きているうちは財産を自由に処分出来る。電話加入権も貯金や家土地も他人にあげるのは勝手です。加入権くらい与える気があるならいまあげるでしょう。
年寄りは会う人ごと相手にあわせておいしい話しする。それで親切にしてもらえるという生活の知恵です。この手に引っかかる長男のヨメや同居のヨメがいかに多いことか! 要するに学習能力のないおばかってことだが立て替えた交通費も病院代も取り立て不能は多い。預貯金は相続人で公平に分割せよとごねられたら余計に取る手はない(あらかじめ預かった金から払うのが正しい)

この回答への補足

>>電話加入権は財産扱いだから相続人の分割協議がまとまらないうちは相続人の共有です。孫だとすると遺言があるか父または母の親で父か母が亡くなっているときしか相続人になれない。(父または母の代わりに相続)

それは知っていますよ、民法に相続分の譲渡という規定がありますよね、遺産分割協議前であっても、相続人は自己の相続予定分から相続財産を譲渡することができる。ただし、自己の相続予定分を超えた相続分の譲渡が行われたときは取り戻し権を得る(民法第905条)
相続分の譲渡を受けたものは、本来の相続人に成り代わって、遺産分割協議に参加できる。
NTTとしては証明書類として相続分譲渡証明書、印鑑証明書付、遺産分割協議書等ですよね。相続分の譲渡を受けると、父に成り代わって、遺産分割協議に参加することになりますので、そこで、電話加入権だけを自分の物にするそれ以外の財産を相続分の譲渡者である父に帰属すると主張すればいいのですよ。
ただし、相続分の譲渡というのは、税法上は相続財産からの贈与扱いとなるので注意が必要です。

補足日時:2008/02/10 22:55
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