親は長男に自宅譲る予定の為、次男にマイホーム購入資金を3百万程度出しました。(自宅は3百万の価値無し)
ただ、自宅が交通の便の悪いかなりの田舎の為、長男もマイホームを購入しました。(親の援助無し)
でも、その自宅は祖父の名義です。
当方は長男の家族です。
質問は、祖父の名義の自宅を相続できるのか?
親が死亡した時、親が次男に出したマイホーム資金は考慮せず、等分するのか?
自宅はかなりの田舎、古家の為、3百万の価値も無いが相続時に考慮されるのか?
親の近くに長男、遠方に次男が住んでいる為、親の面倒も長男が見ることになりそうで、次男ばかり優遇されるのでは割りに合わないと思っています。
一応先にどうなるのか、お聞きしておきたくて…。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#2ですが、若干の補足です。
「生前贈与」については「相続税の算定」については原則考慮されませんが、「親からもらった財産」でありますので、「相続分」の算定にあたっては考慮されます。
一人の相続人が親が生存している間に多額の贈与を受けていた場合には、相続財産を分割するにあたって考慮することになります。
実務上では、「相続分なきことの証明書」というようなものがあります。
この内容は「既に相続分を超える財産の贈与を受けているので、相続財産からは追加で何ももらわない(もらえない)」という旨の申述書です。
ただし、話し合いではまとまらないことがあるでしょうね。
最終手段としては、遺産分割協議が整わないとして、裁判所で審判を受けるか裁判で決着をつけることも可能ではあります。
これは祖父名義の不動産についても言えることです。
なお、こちらについては、価値があまりなく有効活用できないと考えるのであれば、「もらわない」という選択枝もあるでしょう。
叔父叔母やいとこに取得してもらって、手を切るということも一つの選択肢だと思います。
そうすれば「ごたごた」に巻き込まれずにすみますね。
再度、お答え頂きありがとうございます。
とても参考になりました。
自宅は「もらわない」方向で考えようと思います。
「生前贈与」は次男がもらっていないと言い張った場合どうなるのか疑問ですが、、、
長男として面倒な用事だけを押し付けられ、おいしい事は次男が…という感じになりそうですが、親ときちんと話し合うしかなさそうですね。
No.2
- 回答日時:
まず、祖父名義の「自宅」と書かれていますが、建物だけですか、土地も含めてですか。
祖父名義のものであるならば、「親」が勝手に処分することはできません。
まず、祖父の相続人で協議を行い、誰が相続するかを決めることとなります。
基本的には祖母及び祖父の子供達が相続人となり、祖父の子供が死亡している場合には更にその子供が相続人となります。
この協議が整わないと、次の段階に進めません。
親の死亡後の相続にあたっては、生前贈与も含めて考慮するべきではありますが、実際のところ通常生活での小さな贈与の積み重ねなどがあったりすると、話がまとまらないことも考えられます。
親が生きている間に「遺言」を書いておいてもらい、死亡後はそれに従って遺産分割するのが一番もめにくいのではないでしょうか。
回答ありがとうございます。
>この協議が整わないと、次の段階に進めません。
話がつかなかったように聞いた記憶があります。
祖父の死から10年以上の祖父名義のまま住み続けている親は何を考えているのかと思います。
親が譲ると言ってもそうはならないと思っていた方が良いということでしょうね。
>親が生きている間に「遺言」を書いておいてもらい…昔の頑固者なので、言えそうにないし、言っても聞かないと思います。なんだか、もめるのが目に見えそうで(;_;)
No.1
- 回答日時:
まず祖父名義の家ですが、祖父健在なら親が死んでも相続の問題は生じません。
つまり相続の対象にはなりません。普通、祖父が死んで親が死ぬのが普通ですが、その場合、祖父が死んだ時点で相続の権利は配偶者とその子どもが第一優先です。つまり孫には行きません。親が死んでその後、祖父が死んだら親が相続する筈の権利をその子供が引き継ぎます。
また、次男に出した資金は生前贈与になりますので親の死亡時の相続の対象にはなりません。
死んだ時に残っている親名義の資産が相続対象です。
また土地等の不動産は固定資産評価額が相続時の資産評価の基準になりますので、その辺は税務所、税理士に確認された方が確実です。
この回答への補足
祖父、祖母共に亡くなっています。
兄弟の同意が得られなく、親が相続していないように聞いた記憶があります。
ただ、そこに住んではいますが…。
「自宅」は土地を含みます。
回答ありがとうございます。
>次男に出した資金は生前贈与になりますので…
そうじゃないかと思っていました。
過疎地域で資産評価するほどの物でないので…
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