父が不動産を購入した際の実印や土地の権利書などを兄が持って行ったみたいです
本人はしらばっくれていますが口調から取ったとみて間違いないです
色々調べてみたら、権利書などを使って第三者に売ることが可能ということで
不安を感じています
なので勝手に売られる前にこちらで売却を考えているのですが
・その不動産は遠方にあって行くのは困難
・権利書などは無い
のですが、不動産業者に全て委託する形で売却は出来るのでしょうか?
また、登記簿などの名義人を本人(父)に成りすましたり
委任されたことにして勝手に変えることは可能でしょうか?
その場合、どういう対処を取れば良いでしょうか?
A 回答 (3件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.2
- 回答日時:
所有者本人が同意しない売買、移転登記はほとんど不可能ですから、
印鑑や権利書を取られてもそれほど心配はありません。
心配なら実印を変更すればいいと思います。
父に売却の意思があるのであれば、権利書なしで売却することは可能
です。不動産屋への委託も問題ありません。
この回答への補足
>所有者本人が同意しない売買、移転登記はほとんど不可能ですから
印鑑証明書や、実印、委任状などを使って父に成りすますことは出来ないのでしょうか?
それで同意したことにされるのが一番怖いのですが…
No.1
- 回答日時:
実印とはお父さんの実印ですか?
お父さんは生存しているのですか?
もしお父さんが死亡しているのならその実印は認め印としてしか機能はありません。
実印は印鑑そのものよりも役所が発行する印鑑証明書が本人を特定するのに重要なので、なりすましは難しい。
権利書は売買にとって重要性は低くなくてもかまわないのです。
この回答への補足
父は生きております
実印は父の実印で不動産を購入した際に使っていた物です
印鑑証明書(印鑑登録証明書と同じものですか?)って本人特定に使えるほど
重要なものなんですね…
先日住民票を移すことがあったので
今現在は登録したものは破棄扱いになってると思いますが
問題は、無くなって(持って行かれて)からの2,3ヶ月間に何もされてなければ良いのですが…
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 相続・譲渡・売却 不動産売買による所有権移転登記手続きは、自分でできるのでしょうか。 3 2022/12/22 22:19
- 相続・譲渡・売却 【不動産】家の売買 不動産の契約について ややこしくてわかりません 詳しい方 9 2022/09/18 22:32
- 相続・譲渡・売却 土地を売却した際の入金のタイミング 7 2023/01/09 11:39
- 事件・犯罪 勝手に業者に売却処分された共有不動産の土地トビルの2/24の持ち分の権利を買い戻す方法 1 2022/10/18 05:19
- 相続・譲渡・売却 不動産売買、不動産識別情報紛失 2 2022/04/30 23:26
- 査定・売却・下取り(車) 法人車両を売って譲渡益を出したくない時 4 2023/01/14 20:58
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 行政書士試験の民法についての質問になります。 留置権についての質問になります。 ①不動産がAからBと 3 2023/05/09 20:09
- 不動産業・賃貸業 不動産業界に詳しい方に質問させてください。 東京都の北区に数年前、2500万で木造築20年、床面積1 3 2023/04/16 18:11
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 行政書士試験 民法について質問です。 Aの所有する甲土地につきAがBに対して売却し、Bはその後10年 4 2023/02/11 12:37
- 相続・譲渡・売却 共有持ち分買取請求権について 2 2022/07/15 18:55
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報