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昨年12月から勤め、今年2月末に、社長に「難しいので試用期間を持って終了としてほしい」と言われました。
試用期間は3カ月で、3月から正社員になれると思っていたのに残念な結果でした。
そしてまだ勤めており、あらためてどのような手続きになっているか社長に尋ねたところ、以下のような回答が返ってきました。

「顧問社労士に確認したところ、「解雇」ということではなく、離職票に
記載する内容は、「契約期間の満了」との事です。
雇用時契約における、正社員採用前提の試用期間の契約満了扱いとの事
でした。
また上記に則し、事前通告1ヶ月という法規は適用されないとの指摘を
受けましたが当社から貴殿にお話をしたことですので試用期間3ヶ月で
の契約満了、1ヶ月の契約延長という事になるかと思います。」

なので、今月3月いっぱいまで勤めて終了ということになります。

さて、これは失業手当において給付制限が付いてしまうのでしょうか?
なお、その前の会社で1年半務めた後すぐに昨年12月に今の会社に転職しましたので、受給資格はあります。

A 回答 (4件)

No.3です。


>>昨年12月に退職した時の理由が適用されるのでしょうか?
その通りです。
雇用保険法
(基本手当の受給資格)
第13条 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)。第17条第1項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
2 特定理由離職者及び第23条第2項各号のいずれかに該当する者(前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「2年間」とあるのは「1年間」と、「2年に」とあるのは「1年に」と、「12箇月」とあるのは「6箇月」とする。
3 前項の特定理由離職者とは、離職した者のうち、第23条第2項各号のいずれかに該当する者以外の者であつて、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。)その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者をいう。
12月からの新しい職場には12ヶ月以上勤務していないのですから、審査の対象から外れます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
条文が複雑で読んでもよくわからなかったのですが、昨年12月に退職した時の理由が適用されるということであれば、自己都合退職だったので、確かに残念ながら給付制限がされてしまいますね。
ということであれば、今回社長と離職票に記載する内容について揉めることもなさそうです。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/03/10 11:33

No.1です。


(1)正当な理由がなく自己の都合で退職したとき
(2)自己の責任による重大な理由によって解雇されたとき
のいずれかなら3ケ月の給付制限が付きます。いずれでもなければ給付制限はありません。

この回答への補足

それは昨年12月に退職した時の理由が適用されるのでしょうか?

補足日時:2010/03/09 11:15
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給付制限3ケ月が付きます。


実際に、給付金を受け取るのは9/10/11月頃になると思います。
12月には、給付期間(1年)が来るのでその前に給付を終えないと、
後はもらえなくなります。教育・訓練を受けるとその期間は受給が
延長されますので考えてみてください。

この回答への補足

それは昨年12月に辞めた理由が自己都合退職だからでしょうか?
それとも今回の試用期間の契約満了というのが給付制限が付いてしまうのでしょうか?

補足日時:2010/03/09 11:16
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>>これは失業手当において給付制限が付いてしまうのでしょうか?


昨年12月に退職した時の離職理由によりますから、それが分からなければ回答できません。

この回答への補足

昨年12月に退職した時の離職理由は、自己都合退職です。

補足日時:2010/03/09 10:33
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