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確定申告をしないと・・・ どのような不都合、不利益が生じるのでしょうか?

・リストラになった元サラリーマン(昨年9月にリストラ)の場合で教えて下さい。

・どなたか、至急お知恵を与えて下さい。申告をしないほうが「どのようなメリットがある」というのも是非教えて下さい。

A 回答 (6件)

国民年金や国保の保険料払っていれば、その分も確定申告すれば控除うけられますし、年末調整されてませんので、通常、確定申告すれば給料から所得税の一部が還付されます。


確定申告しなければそのままです。
なので、年の途中で退職した場合は確定申告したほうが得です。

なお、確定申告しないと住民税が推定額で課税されることなどありえません。
また、給与所得の場合、貴方が確定申告するしないにかかわらず、会社から「給与支払報告書」が役所に提出されるので、住民税は去年の所得で計算され課税されます。

貴方に申告義務はありませんが、確定申告したほうが得です。
申告しないメリットはありません。
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この回答へのお礼

明快なご回答、ありがとうございます。

還付を受けられるよう手続きをしたいと思います。

個々人の所得(会社からの給与支払報告書にて)を集計するって大変ですね。
役所の大変さを少しは理解しました。

お礼日時:2010/03/11 08:28

No.2です。



源泉徴収票なしでも、税務署は申告を受け入れてくれるのでしょうか>
基本的に源泉徴収票が必要になりますので、会社に発行して貰ってください。会社には発行する義務があるので遠慮する必要はありません。

ちなみに、HPで作成する場合は…申告書の作成を開始→書面提出→所得税の確定申告書→給与還付申告の方で源泉徴収票の通りに入力し、他の控除があるならそれも入力するだけで計算は自動でやってくれるので、殆どの行程が出来たことになります。印刷した物を住所地を管轄する税務署に持っていくか郵送すれば良いだけです。
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この回答へのお礼

有難うございます。

会社に気兼ねせず、源泉徴収票を請求してみます。

お礼日時:2010/03/11 08:24

他の回答者が書いていない事だけを書きます。



サラリーマンで
(1)2000万円以下の収入であり、その上、
(2)その他の所得がないならば、

質問者には、確定申告をする法的義務はありません。ですから確定申告しなくてもペナルティはありません。

ただ、確定申告すると所得税の還付がある場合は、確定申告をして所得税の還付を受ける法的権利があります。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。

権利として、所得税の還付を受けたいと思います。

お礼日時:2010/03/11 08:22

> 確定申告をしないと・・・ どのような不都合、不利益が生じるのでしょうか?


1 所得税が未確定
必ずしも リストラ=所得税の還付対象 とはなりませんので、所得税の未納による追徴課税がありえます。
還付になる場合でも、手続きをしなかったのはご質問者様だから、還付が遅くなった事に対して利息が付きません。『還付さえ受けておけば、カードローンで借りなかったのに』と言うような状況を考えれば、余計な支出が増えます。

2 住民税が未確定
 住民税は前年の所得を基準として税額が決まります。未申告であれば、市役所は推定額で決定いたしますから、前々年の所得で計算されたら実際より高額になると考えられます。

3 国民健康保険料
 同じく、計算に使う数値の1つに前年の所得が有ります。結果として同様に高い保険料となる可能性があります。

> 申告をしないほうが「どのようなメリットがある」というのも
> 是非教えて下さい。
申告義務があるのに行なわないと言う事を助長する回答は、ここではマナー違反となります。
アンモラルにサイトでお尋ね下さい。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

生活が苦しい折、適正な課税、納税のためにも申告を行いたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/10 13:40

所得税は1年間(1/1~12/31)の所得で決まるため、年末時点で退社している場合年末調整してないので正しい所得税額になっていません。

毎月所得税を天引きされているなら、多めに払っていることが多いので、確定申告で還付金があると思います。天引きされていないなら、確定申告で所得税を払うことになります。どちらの場合も確定申告で一応所得税を納めるのは義務なのですが、前者の場合は特に問題なく、後者は確定申告しないと脱税ということになります。ただ、会社に申告している扶養家族人数等に変動があれば、毎月天引きされていても不足する場合もあり得ますので、やはり確定申告した方が間違いはないです。少しの手間で、通常数万円(あくまで収入によります)は戻るというのもあります。
国税庁のHPからも簡単に作成出来ますので、一度やってみては如何でしょうか。還付金があるようであれば金額も分かりますし。申告には源泉徴収票と控除出来るものがあるならその証明書、銀行口座情報と認印が必要になります。
https://www.keisan.nta.go.jp/h21/ta_top.htm
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この回答へのお礼

早々のご回答、ありがとうございました。

国税庁HPからの手続きにトライしてみたいと思います。

しかし、源泉徴収票を入手していないのです・・・

源泉徴収票なしでも、税務署は申告を受け入れてくれるのでしょうか・・・

お礼日時:2010/03/10 13:32

通常年末調整で払いすぎた税金が帰ってきますから、中途退職した方は、(その他に所得がないとすれば)確定申告をしないと払いすぎた税金が帰ってこないというだけです。



確定申告をしないメリットは・・・書類作成や申告の手間暇に比べて、帰ってくる金額があまりに小さいなら、やめた方がいいかもしれません。(たとえばバイトを休んでまで税務署に行くとか)
でも、サラリーマンの確定申告は基本的に簡単ですから、頑張れば今からでも十分間に合いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

申告期限に間に合うよう、これから頑張ってみます。

お礼日時:2010/03/10 13:35

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