プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日オートバイにて走行中、コンビニフック(スクーターの足を乗せる台の上に手さげ袋などを固定する所)
から紙袋が外れ、荷物が道路に落ちてしまいました。

それを、後続する車に轢かれたのですが、それは法律上
後続車に責任(賠償など)は発生するのでしょうか?
する場合は、相手の車を停めた後、どのような対応を取るのが望ましいと思えるでしょうか?

また、逆に「荷物を踏んだ事によりタイヤにキズを負った」などと言われた場合(逆に難癖を付けられた場合)の対応や

また本当に荷物を踏んだ事により、その車が事故にあった場合は
荷物を落とした方に某かの法的責任は発生するのでしょうか?

質問内容がやや多いですが、生活に根ざした法に明るい方や
似たような経験からの体験を持っている方に答えていただけると幸いです。
※一応法律上の質問なので感情論からのみの希望的観測のような回答は申し訳ありませんがあまり参考にし難いのでご遠慮下さい

A 回答 (3件)

積載物に関して、その責任の全ては積載した車の運転手が負います。



つまりは、落下物に関係して起こったことはその落とした運転手の責任と言うことです。

「落下物 責任」で検索してみてください。
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この回答へのお礼

要点のみを的確簡潔にお答えいただき有難う御座います
少し検索しただけなのですが民法の709条や715などが法的に該当するようですね。
参考になりました。

お礼日時:2010/03/10 21:45

「荷台からの落下物は落とし主の責任です


もう一度積み荷の確認を!」

と言うのを、近くの国道にある電光掲示板で見ました。

大小にかかわらず落とした方に責任があるので
落とさないようにするしか。

スクーターのひっかけるあれは落としそうで怖くて使っていません。
スナック菓子落っことして潰されました・・・
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
あらためて荷物は落とさないよう気を付けようと思います

お礼日時:2010/03/10 22:07

後続車に賠償責任は無いですね。

あくまでも「物」ですから、後続車に回避義務はありません。
逆に危険物を前方車両から落とされて、後続車両が被害を受けたら、前方車両の過失が問われます。
例えば、前方車両が重機を搬送中のトレーラーだったとします。
そのトレーラーから重機が落下して後続車両が回避出来ずに衝突したなら、トレーラー運転手は重過失罪に問われます。
トレーラー運転手が落とした重機に後続車両が勝手に衝突したとの主張が認められる筈はないですね。
物は違いますが、この理屈と同じです。品物を落とした側の「明らかな過失」ですから、品物を踏まれた損害を問う事は出来ません。
また、過失によって後続車両に損害を与えたなら賠償責任が生じる事になります。
今回の場合は、後続車両を停止させたなら「ご迷惑をお掛けしました」と謝罪するのが常識的な対応になります。
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この回答へのお礼

親切なご回答有難う御座います。
確かに回答の通りですね。
当方の質問は少し常識的な配慮が足りなかったと感じます。
踏まれた荷物をなんとかならないかと、自分本位な考え方に偏っていたようです。
もし後続車両に責任があったならそれを利用した詐欺事件もおそらく起こるでしょうし、後続車に責任が無いであろう事は少し考えればわかりそうな事でした。
恥ずかしい質問をしてしまい申し訳なく思います。

なお、先日は責任などがどちらにあるなども把握していなかった事もあり、後続車を停めるような事までには到りませんでした

お礼日時:2010/03/10 22:00

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