No.1ベストアンサー
- 回答日時:
作業場を賃貸で借りてる場合には、当然に事業の経費にできます。
事業収入から経費を引いた所得が38万円以下の場合、基礎控除額38万円以下なので所得税がでません。
納める所得税が出ない場合には確定申告書の提出義務はありません。
経費の上限はありません。実際に事業用に必要なので支払ってるものなら良いです。
黒字申告のようですと青色申告の承認をうけるのが税制上は有利です。
ただ帳簿付けが義務付けられるとか色々あって面倒だという人があえて白色申告をしてる場合もあります。
青色申告特別控除の65万円を受けるには事業として認めらる規模でないとあかんとか、貸借対照表を作成せいとか条件をつけられるのでうっとうしいという方です。
でも、帳簿が家計簿程度だという方でも青色申告特別控除10万円が受けられますので、有利です。
もう一つ、住民税の課税と行政サービス負担に絡みます。
国の所得税の確定申告義務がないので無申告ですと、住民税の申告も出してないことになります。
(住民税の申告を別にだしてれば別ですよ。)
申告書を出して仮に所得はゼロですとしておけば「所得ゼロの人」として取り扱われます。実は無申告の人と所得ゼロの人では所得ゼロの人のほうが「負担が少ない」です。
例として、生活保護を受けられてる方は当局から住民税の申告を必ずするように指導されてるようです。収入がありませんという申告が生活保護を受ける手続きに必要なのです。
というように、国税の申告義務がないということで「ほな、しない」としておかずに住民税の申告書の提出はしておくほうが何かと良いです。
国の確定申告書は住民税の申告書を兼ねてます。
つまり「所得税は出ないけど、申告だけはしますわ」という選択は、見えないところで負担を減らす効果があります。
また何かの機会で「納税証明書」を求められても「無」と証明されるより「ゼロ」と証明されるほうが、ちゃんと申告してるんだなという印象を与えらます。無は申告書の提出が無いという意味で、ゼロは申告書の提出がされてるが所得がゼロあるいは納税額がゼロという意味です。
この回答への補足
ご回答ありがとうございました。
最初の質問の仕方が悪かったので、少し補足させていただきます。
作業場を借りる場合ですが、作業場兼住居の場合でも可能でしょうか?
あと、今回のご質問は、副業の確定申告についてご質問させていただきました。おそらく雑所得というものだと思います。この条件下で、年間の収入が20万前後で、実際の作業が、不定期(3ヶ月に1回くらいのペース)の場合は事業として認められる事は無いと勝手に思っているので、その場合は白色申告ということで宜しいでしょうか?そして、この場合でも経費の上限は無いと考えてよろしいでしょうか?
ちなみに、白色申告とは普通の確定申告ということなのでしょうか?今年の確定申告で国税庁のHPから申告書A【平成21年分以降用】というのをダウンロードいたしました。。このことでしょうか?
基本的な事がわからないのですが、青色申告特別控除というのは、社会保険料控除や生命保険料控除や地震保険料控除等の総額を言うのではなく、
電子証明書等特別控除のように、別に設けられていると考えて宜しいのでしょうか?
最後に、本業で年末調整を行い、雑所得が20万円未満の場合は所得税の確定申告の必要は無いが、住民税の申告はしたほうが良いということでしょうか?
いろいろと無知でご迷惑をお掛けいたしますが、何卒宜しくお願いいたします。
ご回答本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
「作業場兼住居の場合」
面積で按分する等説明がつく割合分を経費にするなら良いでしょう。
「事業として認められる事は無いと勝手に思っているので、その場合は白色申告ということで宜しいでしょうか?そして、この場合でも経費の上限は無いと考えてよろしいでしょうか?」
事業所得となるか雑所得となるかは実は「本人が事業として認識してるかどうか」が問題です。ご質問者がこれは事業だ!と言えば事業です(不動産所得を事業所得だと言い張りたい場合は、そうはいかないですが、省略します)。
事業所得なら青色申告の承認申請ができますが、雑所得での青色申告は承認申請そのものができないでしょうね。白色申告になるでしょう。
「白色申告とは普通の確定申告ということなのでしょうか?」
そのとおりです。
「青色申告特別控除というのは、社会保険料控除や生命保険料控除や地震保険料控除等の総額を言うのではなく、電子証明書等特別控除のように、別に設けられていると考えて宜しいのでしょうか?」
社会保険料控除、生命保険料控除、自身保険料控除は「所得控除」というものです。
青色申告特別控除とは事業所得の計算をするさいに決算書作成の最後に所得額から特別に控除額を引いてくれるという制度です。所得控除とは別物です。
事業所得の計算をするさいに特別に引く額を認めるという制度ですので、赤字だと青色申告してるけど特別控除はゼロだったということもあります。
「本業で年末調整を行い、雑所得が20万円未満の場合は所得税の確定申告の必要は無いが、住民税の申告はしたほうが良いということでしょうか?」
そうです。
なお回答者(今回は私ですが)に重ねて質問をするのは今後よした方が良いと私は思います(他の回答者はそんなことはないという意見があるかもしれませんが)。
理由
回答者が「なんだよ、次から次にこれ幸いと聞いてくるんじゃ面倒だな」と思って、返事をしないことも考えられます。
その場合に、特定の回答者あてにされた質問にその他の方が回答するのは、当人同士の話に入り込んでくる事になるネチケット違反になるので、他者が回答をしてくる可能性が低いです。
そうなると「欲しい答えがもらえなくて、はいそれまでよ」になってしまいます。
新たな疑問は、新しい質問をされるという方がベターだと思います。
迅速に対応していただき本当にありがとうございました。
大変参考になりました。
重ねて質問させていただいた件については注意いたします。
大変申し訳ございませんでした。
今後とも何卒宜しくお願いいたします。
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