No.3ベストアンサー
- 回答日時:
民事再生中の法人を別法人傘下に置くことは普通にやってます。
(そごうが西武の傘下に入ったのは有名です)で、前経営陣は本来、金融機関に個人保証を差し入れていない限りは法人債務を直接負わないので(例外が商法の特別背任と管理不十分のようで場合)、基本は他社に委ねた時点で役員解任され免責とされます(先に辞めるのもアリ)
責任追及が来てから破産しても遅くないです(来ない可能性もあるから)但しこれは株式会社か有限会社の有限責任社員の場合です。無限責任社員は直ちに破産に追い込まれます。(再生でカットされた債務は個人保証に回る)
No.2
- 回答日時:
倒産自己破産を避けるために、民事再生を利用します。
自己破産するのなら、倒産させる方が余程楽です。(個別交渉しなくてよいので)いずれにしても弁護士に相談しましょう。
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