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お預かり証と小切手の違いを教えてください。
またお預かり証に金額と裏書が書いていれば換金できますか?

A 回答 (2件)

不動産会社が発行している「お預かり証」は、


・約束手形
・為替手形
・小切手
・民法上の指図証券
のいずれでもありませんから、裏書によって債権譲渡はされません。

単に「いつ」「誰から」「いくら」「誰が(お金を預かった不動産会社が)」預かっていることを証明しているだけの書類だと思います。

その裏側に何かが書いてあるとしても、裏書譲渡としての意味をなす「裏書」ではないと思います。
ですから、換金もできないと思います。

小切手法によりそれが「小切手」として認められるには、「要件」が全て記載されていることが定められています。
「要件」が記載されていなければ、「小切手」ではありません。
「小切手」が「小切手」として成立する「記載要件」は、
・「小切手」という文字
・支払地(支払銀行名の所在地)
・支払銀行(支払銀行名)
・小切手の金額
・支払委託を記したもの
・振出日
・振出地(振出人の住所)
・振出人(振出人の記名)
・振出人の印(振出人の銀行届印)
です。

まず、その用紙に「小切手」と書いてなければ、その紙は「小切手」ではありません。
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この回答へのお礼

よくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/26 22:21

そもそも、お預かり証は現金を支払いましたという事実を証明する紙にすぎないので、小切手や領収証のような効果はありません。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。
それは不動産会社が発行する御預証も一緒でしょうか?
銀行に行けば換金できませんか?
もし換金できなくても法的効力はあるでしょうか?

お礼日時:2010/03/24 23:08

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