No.3ベストアンサー
- 回答日時:
補足の点につき、お答えします。
最高裁も、あなたの見解と近い立場をとっています。
「『減殺すべき贈与があったことを知った時』とは,贈与の事実及びこれが減殺できるものであることを知った時と解すべきであるから,遺留分権利者が,減殺すべき贈与の無効を信じて訴訟上抗争しているような場合は,贈与の事実を知っただけで直ちに減殺できる贈与があったことまでを知っていたものと断定することはできないというべきである。」
ただし、どんな言いがかりの主張でもとにかく訴えれば時効の進行を止められる、というのでは困りますから「無効の主張について,一応,事実上及び法律上の根拠があって,遺留分権利者が右無効を信じているため遺留分減殺請求権を行使しなかったことがもっともと首肯しうる特段の事情」が必要であるとしています(最判昭和57年11月12日)。
要するに「敗訴したとはいえ、こんな事情だったら『贈与は無効だから遺留分減殺の話ではない』と相続人が考えるのも無理はないな」と思わせるだけの説得力ある主張だったかどうかということです。裁判所が実際にどの程度の説得力を求めるかまでは即答しかねますが、弁護士に相談して、以前の裁判の記録を見てもらうのがあるいは良いかもしれません。
大変よく解る説明いただき有り難うございます。裁判と言うものがいかに難しいか身にしみました。それでもご意見を参考にして頑張ってみます。
No.2
- 回答日時:
弁護士が付いていれば、
予備的請求で遺留分請求をしたはずですけど。
No.1
- 回答日時:
遺留分減殺請求権は、権利者が「相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年以内に行使しないときは、
時効消滅してしまいます。相続開始(母の死亡時)が平成20年10月ということですから、
「つい最近になって宗教団体への献金があったことを知った」というような場合で、かつ、それが立証できるという場合か、
あるいは、「すでに21年10月以前から遺留分減殺請求をする旨を宗教団体に通知していた」ような場合でなければ、
そもそも遺留分減殺請求が認められません。
ご質問のケースでは、まずこの段階が厳しいと思われます。
また、生前の贈与につき遺留分が認められるのは、原則として相続開始前の1年間に贈与されたものだけです。
それ以前のものについては、当事者双方(母と宗教団体)が遺留分を侵害することを知って贈与したのでなければ対象となりません。
あきらかに全財産だろうと思われる家土地財産を一度に贈与した、といった場合ならともかく、
「5年間毎月に分けて」ということですから、最後の1年間の贈与分以外について請求することはかなり困難でしょう。
この回答への補足
早速のご回答有り難うございます。相手が母の認知症につけ込んで不当に献金させたもので裁判で争ったのですが意思能力があったと言う事で敗訴しました。献金が正当なものであった事が確定されるとその時点で遺留分の侵害と言う問題が起きてきますので、その時贈与があった事を知った事になると私は解釈するのですが間違っているでしょうか。
補足日時:2010/03/25 14:38お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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